夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
前の方の回答に補足します。
パソコンをお持ちなら、お住まいの市区町村の公式サイトに掲載されています。
国民健康保険には家族の『扶養』がありません。国民年金第1号にも、配偶者の『扶養』はありません。従って、世帯の前年度の所得によります。
健康保険の方は、任意継続と比較された方がよいかと思います。
市民税・府民税申告書の失業保険受給について
現在無職・専業主婦です。主人の扶養に入ってます。
昨年失業保険を計70万程受給。その他収入はありませんでした。
市民税・府民税申告書が届いたのですが、
その通り申告して、私個人で市民税・府民税を支払う事になるのでしょうか??
また、主人に70万という金額がバレる事はありますでしょうか??
もし、申告書を提出しないでいるとどうなるでしょうか?

以上3点を教えてください!お願いいたします。
1.失業給付は非課税なので所得とみなされません。
2.市民税・府民税申告書にその収入について申告不要です。ですからご自分が言わなければバレません。
3.国民健康保険などに加入なら収入が0でも申告が必要ですがご主人の健康保険被扶養者なら大丈夫です。
<補足について>
あるなら書いてもいいです。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
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