失業保険の給付制限についてご質問します。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
雇用保険と失業保険の計算の仕方について・・・。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。
下記の例で計算法方法を教えてください。
例) 総支給 353200円
雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。
当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。
どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?
よろしく御願いします。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。
下記の例で計算法方法を教えてください。
例) 総支給 353200円
雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。
当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。
どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?
よろしく御願いします。
●雇用保険は、交通費込みの総支給額×6/1000で計算します。
(農林水産清酒製造の事業・建設の事業であれば、6/1000ではなく、7/1000で計算します。)
●所得税は、(総支給額-交通費(非課税分)-社会保険料-雇用保険料)の金額を、「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を見ます。
その時に、扶養親族数を考慮します。
199,000~201,000円で扶養親族が1名であれば、4670円といった感じです。
※マイカー通勤であれば、交通費の課税金額が距離によって異なります。これも表になっています。
電車・バス利用であれば、月10万円までは非課税です。
あと、失業保険と雇用保険は、同じものです。
(農林水産清酒製造の事業・建設の事業であれば、6/1000ではなく、7/1000で計算します。)
●所得税は、(総支給額-交通費(非課税分)-社会保険料-雇用保険料)の金額を、「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を見ます。
その時に、扶養親族数を考慮します。
199,000~201,000円で扶養親族が1名であれば、4670円といった感じです。
※マイカー通勤であれば、交通費の課税金額が距離によって異なります。これも表になっています。
電車・バス利用であれば、月10万円までは非課税です。
あと、失業保険と雇用保険は、同じものです。
収入が130万を超えているのに、扶養に入っています。年末調整で指摘されますか?
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
必ずばれます。特に大変なのが医療費の請求です。
入院して大手術していたら、夫の加入している健康保険が病院に支払った分、七割の返還を求められます。
扶養手当のある会社なら、それも全額返還することになります。税金だけの問題ではないのです。
入院して大手術していたら、夫の加入している健康保険が病院に支払った分、七割の返還を求められます。
扶養手当のある会社なら、それも全額返還することになります。税金だけの問題ではないのです。
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。
あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。
あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
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