扶養と失業保険。
妊娠をきっかけに5月末で契約社員を退職し、現在無職で12月の出産に備えています。
妊娠中の検診もある為早く健康保険を切り替えたいと思い、6月から社保から国保に切り替
えました。
また失業保険の申請期間は30日を経過した日から1ヶ月以内と記載されていたので、その間は夫の扶養に入ろうと考えていました。そこで質問ですが、色々調べていると延長期間中は扶養に入れないと記載していたのですが本当でしょうか?更に仕事を辞めた時点で所得が130万を越えていたので今年は夫の扶養には入れないのでしょうか?また失業保険を諦めて、夫の扶養に入った場合、保険、税金等どんな利点があるのでしょうか?かなり無知で質問の内容もおかしいかもしれませんが、宜しければ教えて頂けますでしょうか!
宜しくお願いします!
妊娠をきっかけに5月末で契約社員を退職し、現在無職で12月の出産に備えています。
妊娠中の検診もある為早く健康保険を切り替えたいと思い、6月から社保から国保に切り替
えました。
また失業保険の申請期間は30日を経過した日から1ヶ月以内と記載されていたので、その間は夫の扶養に入ろうと考えていました。そこで質問ですが、色々調べていると延長期間中は扶養に入れないと記載していたのですが本当でしょうか?更に仕事を辞めた時点で所得が130万を越えていたので今年は夫の扶養には入れないのでしょうか?また失業保険を諦めて、夫の扶養に入った場合、保険、税金等どんな利点があるのでしょうか?かなり無知で質問の内容もおかしいかもしれませんが、宜しければ教えて頂けますでしょうか!
宜しくお願いします!
失業保険をもらってる間は扶養に入れません。できないことはないですが、待機期間だけ扶養に入れてくれる会社もあまりないです。失業保険をもらい終わってから扶養に入るのが正規です。
まあ、先に扶養に入っても会社にはまずバレないですけどね。
今年の今までの年収が130万円以内なら健康保険の扶養には入れます。103万円以内なら、来年地方税がかかりません。もちろん、12月末まで働かない前提です。
扶養に入ると、健康保険と年金を旦那と会社で折半なんで、安くかけられます。
旦那は配偶者控除が受けられ、所得税が減ります。会社によっては不要手当てがもらえます。
市営住宅等でしたら、来年の家賃がさがります。
まあ、先に扶養に入っても会社にはまずバレないですけどね。
今年の今までの年収が130万円以内なら健康保険の扶養には入れます。103万円以内なら、来年地方税がかかりません。もちろん、12月末まで働かない前提です。
扶養に入ると、健康保険と年金を旦那と会社で折半なんで、安くかけられます。
旦那は配偶者控除が受けられ、所得税が減ります。会社によっては不要手当てがもらえます。
市営住宅等でしたら、来年の家賃がさがります。
今妊娠3ヶ月のものです。
今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。
ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?
分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m
今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。
ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?
分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険は受給することができませんが、健康保険の制度から出産手当金が受けられます。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。
また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。
現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。
また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。
現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
〉「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
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