失業保険受給中に、3ヶ月間地元を離れ住み込みのアルバイトをしたいのですが、認定日に、職安にいけません。その場合どうすればいいのでしょうか? 後、所定給付日数が90日なんですが、通常で何回に分けて全額支払われるのでしょうか? すいません教えてください
もしまだ受給とかの手続を始めてないなら、単純に、アルバイトが終わってから受給の手続を始めればいいんですよ。
有効期間は1年です。
通常は、28日分ずつ。
認定日のたびに、その認定日の前までの分が振り込まれます。
有効期間は1年です。
通常は、28日分ずつ。
認定日のたびに、その認定日の前までの分が振り込まれます。
現在、失業保険給付中です。
違う職種にトライしてみようと考えているので、一日2時間×5日で週10時間か、
一日5.25時間×2日でバイトをまずはしてみようと思っています。
どちらも時給は900円です。
職安に相談したら、内職扱いなの大丈夫と言われましたが、
ネットなどを検索すると、減額される計算式などもあるようですが、
係りの人は、金額は関係ないですというだけで、
よく分からないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
違う職種にトライしてみようと考えているので、一日2時間×5日で週10時間か、
一日5.25時間×2日でバイトをまずはしてみようと思っています。
どちらも時給は900円です。
職安に相談したら、内職扱いなの大丈夫と言われましたが、
ネットなどを検索すると、減額される計算式などもあるようですが、
係りの人は、金額は関係ないですというだけで、
よく分からないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
①「一日2時間×5日で週10時間」は、申告書のカレンダーに×印を付けて申告(4時間未満)
②「一日5.25時間×2日」は、○印で申告(4時間超)
①の場合は減額での支給(のはず)。
②はその日の分は失業認定されず、支給されません⇒手当の日数は減りません。
②「一日5.25時間×2日」は、○印で申告(4時間超)
①の場合は減額での支給(のはず)。
②はその日の分は失業認定されず、支給されません⇒手当の日数は減りません。
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
>「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。
> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。
>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。
>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。
とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。
> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。
>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。
>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。
とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
育児休業中に退職することになった場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
またその場合、仮に働いていた時の給料が20万だったとすると、その六割程度になるのでしょうか?
それとも育児休業手当てとして五割頂いていた中の六割になるのでしょうか?
またその場合、仮に働いていた時の給料が20万だったとすると、その六割程度になるのでしょうか?
それとも育児休業手当てとして五割頂いていた中の六割になるのでしょうか?
失業保険はもらえますが、すぐに働ける状態でないと受給資格を満たしませんので働ける状態になるまで受給延長の申請をしなければならないと思います
求職活動をすること、就職することが目的なので、お子様が小さく預けられないことが明白だと資格を満たしません(ハローワークの判断にもよりますが)
その際の基準給与は、育児休業前の期間から前の給料になります。
育児休業手当ては所得に当たりませんよ(申告する必要はありませんよ)
求職活動をすること、就職することが目的なので、お子様が小さく預けられないことが明白だと資格を満たしません(ハローワークの判断にもよりますが)
その際の基準給与は、育児休業前の期間から前の給料になります。
育児休業手当ては所得に当たりませんよ(申告する必要はありませんよ)
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
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