主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?

9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まずは、会社から離職票が届かなければ失業保険の手続きはできません
離職理由が自己都合になっている場合は、ハローの権限で会社都合に変更してもらうしか即日貰える方法がありません

離職票が届きましたら、タイムカードのコピーや給与明細、求人表などを持参して手続きの時にハローの人に相談してください
ハローの人が認定しましたら、会社都合となり、即日受給できます
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。

現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)

来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。

産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?

雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。

どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。

被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」

受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)

つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。

あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。

失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。

再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
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