次の認定日までに求職活動を二回しなければいけないのですがしていません。(認定日まで後7日しかないです。
説明会も全て応募締切過ぎました)当然、失業保険はもらえませんが、その次の認定日までに何回求職活動すれば次の失業保険もらえるのでしょうか?
また、もらえなかった失業保険はどうなるのでしょうか?
7日ならまだ十分時間ありますよ。1回はハローワークにいって、職業相談を受けてください。自分はこんな感じの仕事につきたいけど、資格はどんなのが必要ですか?職業訓練校には入れませんかとかで1回
あとは履歴書をどこかの会社におくる
またはセミナーに出席する
これで大丈夫です
前回、派遣社員の失業保険の受給について質問した者です。

今回の退職を機に、会社都合で失業保険を頂けると派遣元担当者から言われています。

勤務期間は4年半です。

前回の質問の際
、ご回答頂いた中に、派遣社員の場合は派遣元が1ヶ月は仕事を探さないといけない義務があり、その期間が終わらなければ失業保険の手続きが出来ないとの回答を頂きました。

ということは、例えば12月31日付けで退職した場合、形だけでも1月31日までは同派遣元に仕事を探して貰い、それでも見つからなかった場合の2月1日から職安で受給の手続きが出来るという事なのでしようか?

という事は会社都合ですぐに失業保険が受給されるとしても、普通人より1ヶ月は遅くなるという事でしょうか?

退職から1ヶ月以上経って申請しても会社都合として処理してもらえるのかも不安があります。

自分でも色々と調べましたが、良く分かりませんでした。
詳しい方、教えて下さい。
回答された方が勘違いされているか、ニュアンスが分かりづらかったのではないでしょうか?

退職後1か月で探すのではなく、1か月以上前に就労先との契約が終了することが明白で有る場合という意味を伝えたかったのではないでしょうかね?

退職理由自体は派遣会社側が言った理由になりますので、細かく考える必要はありません。

現場との契約終了で派遣会社とも契約を終了するならばその日が退職日。退職後2週間以内に離職票が届くので、ハローワークに持参して手続きを行う。そうすれば最短で手続き後、1か月後から失業保険の支給が開始される。という事になります。
(普通に会社を辞めて、手続きして、貰う。派遣だから違うという事はありません。)

▼下記、参考までに。

一般的にですが、現場との契約が終了する場合には1か月以上前に就業先の会社が派遣会社側に通達する必要があります。これは大抵派遣会社と就業先でも取り決めの契約をしています。(何日前に通達と言った感じで。法律でも何日前と決められています。)

就業先から通達があった時点で派遣会社は現場で働く派遣社員に他の現場で働くのか、それともそのまま退職するのかの意思確認を行います。

この時に退職するといえば”会社都合”になります。雇用主側が契約を打ち切る時点で会社都合です。(任期満了でも)

もし、次の現場を紹介してもらいたいと言えば派遣会社は退職日までに次の現場を探し、紹介することになります。

次の現場が見つからず、結果的に退職してもらうことになれば”会社都合”になります。

逆に次の現場が見つかれば本人に働くかどうかの確認を行い、承知すれば次の現場へ、拒否する場合は派遣会社側から”会社都合”、”自己都合”の判断が下され、契約を終了することになります。

これは必ず次の会社を希望するかしないかと聞かれた時点で「その場合は会社都合になります」とか「その場合は自己都合です」と説明がありますので、”派遣会社の指示に従うこと”です。

大半は働いている人を敬う気持ちから現場との契約が終了したら他の現場を紹介したて、本人が納得する仕事を提供できなかった場合には”会社都合”としてくれます。

ちなみに現場との契約が終了しても派遣会社との契約は契約終了後1か月間は継続することができます。
その間は健康保険や年金、そういった手続きは全て継続することになります。大半は自宅待機になるので給料は支払われません。

その退職後の1か月で次の仕事が見つかれば社会保険などは継続したまま次の現場に移ることができます。もし、1か月以内に次の現場が見つからなければ契約終了となり、健康保険や年金、そういった契約は解約されます。(年金については翌月からは本人が支払うことになります。)


★まとめると、派遣会社において、派遣社員の契約終了が明白ならば終了日より1か月以上前に本人に通達、希望するならば次の現場を探し、提供する。希望しなければ現場からの解雇となるので会社理由での退職になる。という事です。
次の現場を希望しても提供された仕事に納得できず、退職することにした場合については基本的には会社都合での退職。派遣会社が事前に”自己都合です”と言っていれば自己都合になります。
(よほどひどい会社でなければ会社都合となりますのでご安心ください。)
現在失業中で、明日から職業訓練に通います。

失業保険は前回11/30が初回認定日で11/23からの1週間分が昨日支給されました。

本日、受講支持書を受け取りに行ったときに、資格者証に11/30~12/7の8日分「基本手当」と記入されたのですが、これは1週間程度で支給されるのでしょうか…?

明日からの職業訓練費(?)は末締めで来月中旬に安定所で審査されたあと支給と聞いたのですが、それまでには何も支給されないのでしょうか?


本来なら20日が次の認定日で年末までに支給される予定だったのですが、「訓練に通うと支給されない」と言われ、「11/30~12/7分も支給されない」のか、「本来の11/30~12/20分が支給されない」のかがわかりません…
その場ですぐ訊けばよかったのですが、そもそもが理解出来なかったので詳しくご存知の方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
>明日からの職業訓練費(?)は末締めで来月中旬に安定所で審査されたあと支給

合ってます。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
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