正社員で3年働き、雇用保険にも入っていました。学校に通うために自己都合で、退職したのですが、失業保険って貰えないのでしょうか?
学校に通いながらハローワークにも通えば貰えるのでしょうか?
学校に通いながらハローワークにも通えば貰えるのでしょうか?
雇用保険が考える「失業」とは、明日にでも再就職できる状態であり、その意思がある人です。
「再就職」とは、フルタイムに就くことです。
学校に通いながらではフルタイムでは働けませんし、その意思があるとも思えませんから、原則として通学する人は「失業」と認められません。
夜間部とか授業時間数・日数が少なくて両立可能なら別ですが。
※同じ理由で、昼間部の学生は雇用保険に入れない。
「再就職」とは、フルタイムに就くことです。
学校に通いながらではフルタイムでは働けませんし、その意思があるとも思えませんから、原則として通学する人は「失業」と認められません。
夜間部とか授業時間数・日数が少なくて両立可能なら別ですが。
※同じ理由で、昼間部の学生は雇用保険に入れない。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
失業保険はでるのでしょうか
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
まず、「仕事をしない予定」では加入期間が続いていても支給されません。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。
雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。
で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。
17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。
ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。
産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。
損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。
雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。
で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。
17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。
ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。
産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。
損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
退職後に扶養に入り、そのあと就職して年間の所得が130万円以上になってしまった
場合はどうなるんでしょうか?
前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。
失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?
求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。
扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
場合はどうなるんでしょうか?
前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。
失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?
求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。
扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
退職後に社会保険の扶養になられる場合には、今後の年収が見込み額が130万未満であることが要件になります。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。
また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。
確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。
補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。
また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。
確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。
補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
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