育児の為の延長後の失業保険の受給について
去年末、7年8ヶ月勤めていた会社を育児の為に辞めました。
その後、失業保険受給延長の手続きをしましたが、今年4月から保育園に入れて別の仕事(一年間の任期付き、雇用保険制度あり)をはじめました。
前職より給料は半分位に減ってしまうのですが、いくらかでも失業保険をもらうことはできるでしょうか。
今の職は1年間は勤めて、その後受給予定です。
確か、そういう時でも一度職安に行って解除届け出してくるんじゃないんですっけ?解除後、何日か後に自己就職で就職が決まれば前職対象分から一部支度金をもらえたと思います。
今からでも解除手続きは可能だと思いますが、今の職で給料をもらってると需給分から差し引かれて計算され、申告せず嘘ついても、調べられて後で全額返却というケースも。また一年後に、前職分と一緒に今の職分を需給したいってのは無理だと思います。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
素直に そこで働いたら?と思います。

奥様方のパート先は、通常 社会保険をパート従業員につけません。
つけなくてよい 働き方 働かせ方をします。
そうなると、週30時間未満 (正社員の3/4) までにするのです。

で、130万をこえなければ、扶養のままです。
こえると、扶養からはずれ 国保、国民年金です。

130万をぎりぎり超えない場合と 130万を超える場合をくらべると 160万から180万くらい
が損益分岐点となります。

こういう事情があります。

16万で 社会保険加入で 興味深いならば、 そこで働くのがよいですよ。
失業保険受給中です。

8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。

ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?

また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。

週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
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