契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。
待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。
そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。
そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?
事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。
また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?
そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・
ご教授願います。
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。
待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。
そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。
そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?
事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。
また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?
そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・
ご教授願います。
業務縮小のための解雇であれば、特定受給資格者に該当すると思われます。
特定受給資格者であれば3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
会社都合退職の場合、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受給することができますが、現職のみでは3ヶ月しかありませんので、前職での雇用保険加入期間も通算しなければなりません。
①過去2年以内に雇用保険加入期間が3ヶ月あり、②前職と現職との間に1年空いておらず、③前職退職後に失業給付を受給しなかった、の全ての要件を満たしていれば前職での雇用保険加入期間を通算することができます。
前職の離職票と現職の離職票の両方を持参して、ハローワークで手続きしてください。
boofoowoo1231さん
特定受給資格者であれば3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
会社都合退職の場合、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受給することができますが、現職のみでは3ヶ月しかありませんので、前職での雇用保険加入期間も通算しなければなりません。
①過去2年以内に雇用保険加入期間が3ヶ月あり、②前職と現職との間に1年空いておらず、③前職退職後に失業給付を受給しなかった、の全ての要件を満たしていれば前職での雇用保険加入期間を通算することができます。
前職の離職票と現職の離職票の両方を持参して、ハローワークで手続きしてください。
boofoowoo1231さん
失業保険のことで調べていたらこんなのがありました。。
失業保険を2倍もらう方法・・だとかいうような題名で、自己理由の退職でも、会社都合にすることにより保険料がすぐに需給されるというような内容のものです。
これを試されて実際退職された方いませんか?
購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
失業保険を2倍もらう方法・・だとかいうような題名で、自己理由の退職でも、会社都合にすることにより保険料がすぐに需給されるというような内容のものです。
これを試されて実際退職された方いませんか?
購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
>購入しないとどのような方法か分らないし安価でないので、ためらってしまいます。。
本ですか?
自己都合の退職を会社都合の退職に変更するのは会社ぐるみの違法なので会社の協力が必要です。
普通の企業は法律違反をしたがらないので無理では?
2倍もらう方法?
今年から法律が変わって6ヶ月勤務でもらえた保険が1年勤務しないともらえなくなりました。
11ヶ月で退職するともらえません。
そういう、法律を知らない為に損することはあっても 得するということは有り得ません。
本ですか?
自己都合の退職を会社都合の退職に変更するのは会社ぐるみの違法なので会社の協力が必要です。
普通の企業は法律違反をしたがらないので無理では?
2倍もらう方法?
今年から法律が変わって6ヶ月勤務でもらえた保険が1年勤務しないともらえなくなりました。
11ヶ月で退職するともらえません。
そういう、法律を知らない為に損することはあっても 得するということは有り得ません。
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