失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。

夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。

①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?

②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?

③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?

④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。

組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。

①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?

10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。


②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください


③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?

税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内

家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし

④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。

☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?

出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
ご主人の扶養に入れなくても、国民健康保険には入れますよね?
ものすごい高級取りでなかったのなら、任意継続よりも保険料が
安くなりますよ。

任意継続制度は、社会保険の医療費が1割(2割)負担だったころ
の名残です。今は国保と同じ3割負担ですから、メリットはほとん
どありません。

自治体のHPに保険料の算出方法が載っているはずですので、
確認してみては?
失業保険と扶養(健康保険・年金)について。
無知ですみません。
同じような質問が多くあると思いますがご回答お願いします。

来年2月入籍予定です。
現在無職で12月から失業保険をもらいます。結婚してから就職先が決まれば働くつもりですが・・・。

2月、3月(挙式等で給付がずれるため)も給付があるのですが、その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?

入れないとすれば、年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?

また、入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
失業給付金の受給期間中は、ご主人の健康保険「被扶養者」および年金「国民年金第3号被保険者」になることはできません(ただし、失業給付金の基本手当日額3,612円以上の場合)。
その場合は「国民健康保険」および「国民年金保険」となります。
受給終了の翌月からは「被扶養者」「国民年金第3号被保険者」となりますのでご主人の勤務先に申し出てください。
失業保険に付いてですが、今年の1月1日付で病気療養の為、退職致しました。住所地は西東京市ですが、現在大阪府で療養中です。失業保険の申請及び手続きを、どのようにすれば良いか教えて頂けませんでしょうか?
最寄りのハローワークに行って、受給期間を延長してください。
貴方が仕事ができる(病気が治ったら)給付が始まります。
もちろんですが、受給資格があった場合です。
失業給付金は、対し十してから1年しか受給できないので、はやくハローワークに行って、受給期間を延長してください。
失業保険をもらう時に扶養からはすれて健康保険、年金を払いましたがある人は払わなくてよかったらしいです。払わなくていいときがあるのですか?
配偶者が加入しているのが全国健康保険協会の健康保険だと、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下なら健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

○○健康保険組合だと、基本手当日額が3,611円以下でも雇用保険の受給中は一切 被扶養者と認めない、という場合があります。
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