失業保険 個別延長給付について教えて下さい!

個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時

4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?

それとも最後の認定調査3回目で認められたら

4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい

その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。

例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。

なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。

>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?

ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)

詳しくはハロワでご確認ください。
質問というかお礼です

給与未払のことや退職後の書類に関して
色々と皆様に相談に乗っていただきました。
本当にありがとうございました
おかげさまで

未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、
労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので
源泉徴収票は税務署を通して行いました。

離職票に関しては
先週、ハローワークから連絡があり
先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので
本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。
離職票は作成できないと相談があったそうです。

ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われ
ました。

仕事についたり退職したりすることって本当に大変なことです。
皆様に相談に乗っていただきありがとうございました

この場を借りてお礼申し上げます
>未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、 労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので源泉徴収票は税務署を通して行いました。

それはよかったですね。
ただし、解雇扱いとか言っていたのですから、解雇予告手当も支払わないといけないのでは。

>離職票に関しては先週、ハローワークから連絡があり先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。 離職票は作成できないと相談があったそうです。

この社長、まだそんなことを言っていたのですか。
しかし解雇扱いならば解雇予告手当を支払わないといけないのですが。
それと解雇なら解雇ということで離職票を作成すれば良いのであって、本人の了承は必要ないでしょう。ただし、不当解雇で訴えられる可能性があることと、解雇予告手当を支払う必要があるということになります。
ハローワークもその社長の言い分を黙って聞いていたとしたら、とんでもない無責任な輩です。とにかく離職票を出しなさい。退職理由をさかのぼって解雇に変更などできないと言えばよかったのです。

>ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われました。

そう、確かにすぐには必要ないですが、あとで必要になる可能性もありますので、この発言は問題ですね。
失業保険&公共職業について教えて下さい。現在90日間の失業保険受給中で最終支給日が4/23(認定日は5/2)なんですが公共職業訓練に申込みしていて結果が4/12に郵送で来る事
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
残念ながら、質問の内容ですと。失業給付の延長は受けられません。確認してください。認定日と最終支給日に間違いはないですね。公共職業訓練の受講による失業給付延長の特典は「訓練開始日において支給残日数があることです」 ある意味で抜け道があるかもしれません。支給が停止される条件を確認してください。停止されても所定日数が減るわけではないので条件を満たすことができるかもしれません。親切なハローワークの職員なら教えてくれるかもしれません。相談してみてください。
法律に例外はありません。例外を認めたら収拾がつかなくなります。
求職者支援給付金を申請してはいかがですか条件がありますが・・・・
蛇足ですが職業訓練受講の意味を間違えていませんよね。失業給付は再就職するまでの生活支援です。その間に就職が出来なかったのはどうしてでしょう。又、退職理由が不明ですが自己都合なら再就職やそのために必要な公共職業訓練に関しての情報を集めて有利にたるように退職のタイミングを決めるべきだったでしょう。それ以外の解雇や倒産などでもある程度の期間があったはずです。時間を無駄にしていませんでしたか・・・・
現在妊娠中で母子手帳を
もらう為、住所変更の
手続きをしたところ、
無職の為、国民年金の
免除の話をされました。
H17~H22、1月まで
勤務していた会社と

H22、2月~5月まで
勤務していた離職届けを
持ってハローワークに
行き、失業届けを出して
くるように言われましたが、5月からキャバクラでバイトしていたので収入は
ありましたし、5月から
時間がかなり経過して
いることと、現在妊娠中
なのに失業保険の手続きはできるのでしょうか?

ちなみに、結婚する
予定ではありますが、
旦那になる人も国民年金
なので扶養には入れ
ません。

年金の免除は助かり
ますが、情けない話
この先どうして
いくべきかよく分かって
いません。
よろしくお願いいたします
妊娠中であっても失業保険の申請は可能です。

こういうアドバイスをすると非常に不謹慎ですが、キャバでバイトしていても多分バレませんので失業もらいながらバイト可能かと思います。

ただ、これからお腹のお子さんの為に頑張らないといけないわけですからあまり無茶しないで身体を大事にして旦那様に頑張ってもらった方がいいですよ!
リストラ後に職を確保はしたものの、

仕事はあっても給料が出ない(出来高払いのため、取引先から入金されるのが1~2か月後になる)場合、

その最初の数ヶ月だけ失業保険はもらえませんか?
.
駄目でもともと、おそらく無理だとは思いますが、一応質問させていただきます。

宜しくお願いします。
給料が出なくても、雇用関係は存在するので、無理です。諦めてください。


(補足について)
内職みたいな形ですね。内職と認められるには、週の労働時間が20時間未満又は週の労働日数が4日未満であることが必要です。
また、認定日までに賃金支払がない場合は手当は減額されません。
その代わり、失業手当申請書に必ず正直に仕事をしたことを申告しなければなりません。
また、毎日仕事をしていると、「自営じゃないの?」と聞かれますから、違うと答え、それだけでは生活できないことを訴えます。
これでおそらく失業手当が受給できるはずです。
失業保険 受給資格について
ご相談をさせてください。

今年の秋に結婚をすることになり、遠方へ引っ越すことになりました。
仕事は続けたかったものの、通勤には困難で(福岡から大阪へ行くため)、
会社の本社が大阪にあるので、移動をお願いしたのですが、
人員が多いため、退職を促されました。
今の会社には2年9ヶ月勤務することになります。

転職でこの会社に入り、
前の会社は、会社都合で退職となり、失業保険を受給しておりました。

前回失業保険を受給して3年未満ですが、
今回も受給することは可能でしょうか?
まったく問題ないですね。
まず、離職票をもらったらすぐにハローワークに行ってください。
その後、待機期間中に住所変更&氏名の変更をハローワークで行ってください。

新しい場所で、就職活動と結婚生活頑張ってください。
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