失業保険受給中の短期アルバイトについて、以下は就職したことにみなされますか?
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。
10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間
この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?
正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。
10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間
この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?
正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
健康保険被扶養者調書について。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
失業保険受給に際しての労働時間について
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。
同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、
月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?
週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。
同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、
月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?
週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
1週間の所定労働時間が20時間以上ですと、雇用保険の被保険者になる可能性があり、失業している状態ではなくなります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。
また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。
また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
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