4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
失業保険の受給についてお力を貸してください。質問が2つあります。
私は派遣社員で2年近く働いておりましたが、9月末に契約期間満了で退職しています。
派遣から別の仕事の紹介はありましたが興味を持てなかったので
更新しませんでした。
そして昨日、離職票が届き退職理由が「契約期間満了時における自己都合による退職」と記載されていました。
これは自己都合扱いにされてしまっているのでしょうか。それとも待機期間なく受給されるのでしょうか。
また、離職票が届く前に今月2日間だけ別の企業で働き、自分には合わなかったので2日目で辞めています。(雇用保険もキャンセルしてもらいました。社会保険もついてません。)
こういう場合はもう受給自体が難しいのでしょうか。
ぜひ教えてくださいませ。
私は派遣社員で2年近く働いておりましたが、9月末に契約期間満了で退職しています。
派遣から別の仕事の紹介はありましたが興味を持てなかったので
更新しませんでした。
そして昨日、離職票が届き退職理由が「契約期間満了時における自己都合による退職」と記載されていました。
これは自己都合扱いにされてしまっているのでしょうか。それとも待機期間なく受給されるのでしょうか。
また、離職票が届く前に今月2日間だけ別の企業で働き、自分には合わなかったので2日目で辞めています。(雇用保険もキャンセルしてもらいました。社会保険もついてません。)
こういう場合はもう受給自体が難しいのでしょうか。
ぜひ教えてくださいませ。
>自己都合扱いにされてしまっているのでしょうか。それとも待機期間なく受給されるのでしょうか。
興味があるなしに限らず、自分で更新しなかったのですから自己都合退職です。
自己都合退職なので待機期間は存在します。
2日間、働いた件に関してはハローワークで相談した方がいいでしょうね。
興味があるなしに限らず、自分で更新しなかったのですから自己都合退職です。
自己都合退職なので待機期間は存在します。
2日間、働いた件に関してはハローワークで相談した方がいいでしょうね。
会社理由にしてもらえるでしょうか??
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
解雇となれば会社都合ですが、貴方から辞職を願い出れば自己都合退職です。
病気を理由として退職した場合には診断書等の提出により、正当な理由のある自己都合離職者として「特定理由離職者」の認定が精一杯です。
この場合、特定理由離職者と言っても、給付日数は一般退職(自己都合)と同じで3ヶ月の給付制限期間ナシで給付が始まるだけです。
病気を理由として退職した場合には診断書等の提出により、正当な理由のある自己都合離職者として「特定理由離職者」の認定が精一杯です。
この場合、特定理由離職者と言っても、給付日数は一般退職(自己都合)と同じで3ヶ月の給付制限期間ナシで給付が始まるだけです。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
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