8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
理由が分からないのに判断できるわけがありません。
あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。
健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。
健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
ご質問の内容だけでは単純に計算はできませんが。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
市県民税について教えて下さい!!
今月、一括で払える分と四回に分けて払える分の納付書が届きました。
この分というのは、一年分の請求なんでしょうか?
一年分だとすると、何月から何月の分なんでしょうか?
私は、今年の二月まで働いていて、三月から無職です。
二月に退職する時に、今年の五月分までは全て一括で支払いしてきました。
今回届いた分に、その分が二重で請求されてるという事はないですよね?
それから、来年の請求についておききします。
今年の一月と二月分の給料の他に、退職金がでました。
退職金も、来年の市県民税の請求の計算に含まれるんですか?
失業保険も受け取ったのですが、そちらも含まれますか?
それと今月入籍をして扶養に入り専業主婦になったのですが、そういった事は請求の金額には関係はないでしょうか?
回答宜しくお願いします。
今月、一括で払える分と四回に分けて払える分の納付書が届きました。
この分というのは、一年分の請求なんでしょうか?
一年分だとすると、何月から何月の分なんでしょうか?
私は、今年の二月まで働いていて、三月から無職です。
二月に退職する時に、今年の五月分までは全て一括で支払いしてきました。
今回届いた分に、その分が二重で請求されてるという事はないですよね?
それから、来年の請求についておききします。
今年の一月と二月分の給料の他に、退職金がでました。
退職金も、来年の市県民税の請求の計算に含まれるんですか?
失業保険も受け取ったのですが、そちらも含まれますか?
それと今月入籍をして扶養に入り専業主婦になったのですが、そういった事は請求の金額には関係はないでしょうか?
回答宜しくお願いします。
住民税は、
昨年の1月から12月までの 所得に対して、今年の1月1日に住んでいる所に
今年の6月から 来年の5月まで 普通徴収(納付書)だと 年4回
特別徴収(給与天引き)だと 毎月 払います。
なので、給料から一気に引かれたのは、一昨年の所得に対する昨年度の分
今回来たのは、昨年の所得に対する 今年度の分です。
2重ではないです。
退職金は、分離課税なので、来年の住民税の計算には含まれません。
また、 40万×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは、税はかかりません。
失業保険は、所得になりませんので、計算には含まれません。
昨年の1月から12月までの 所得に対して、今年の1月1日に住んでいる所に
今年の6月から 来年の5月まで 普通徴収(納付書)だと 年4回
特別徴収(給与天引き)だと 毎月 払います。
なので、給料から一気に引かれたのは、一昨年の所得に対する昨年度の分
今回来たのは、昨年の所得に対する 今年度の分です。
2重ではないです。
退職金は、分離課税なので、来年の住民税の計算には含まれません。
また、 40万×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは、税はかかりません。
失業保険は、所得になりませんので、計算には含まれません。
雇用保険についての質問です。急いでます。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
私は2009年6月に会社の倒産のため離職しました。その後失業保険を8ヶ月もらいましたが、40歳を過ぎているため次の職がなかなか決まらず、貯金を切り崩したり、
知人から仕事を回してもらったり、借金をしたりでしのいできました。
ようやく契約社員での採用が決まりそうなのですが、3ヶ月の契約で更新は最大でも6ヶ月までであると告げられました。自分は長期の雇用を希望しましたが、これは市の緊急雇用基金の事業なので更新は出来ないといわれました。(ハローワーク側の見解も同様)仕事は経験のある職種で問題なくこなせると思います。
実はすでに総合支援資金の貸し付けを受けており、この会社に就職すれば、当然貸し付けは終了します。3ヶ月で再び失業してしまったら、もう自分には収入の当てが全く無くなってしまいます。
3ヶ月でも就職するべきでしょうか?雇用保険には加入出来るようですが、3ヶ月(実質月平均労働日数は20日で、合計で60日)で更新できず、離職し、次の仕事がすぐ決まらなかった場合、失業給付はもらえるものなのでしょうか。
契約期間が6ヶ月と決められてますので、特定理由離職者や、特定受給資格者には該当しませんので、期間満了後は失業給付金は支給されません、私なら、そこでは働きません、契約の場合は途中で辞めるとペナルティーがある場合が多いからです、要は次の就職がし難いためです。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
私ならば、平日に休みが取れる会社のアルバイトを、まず探し、求職活動します。
平日休みは、面接やハローワーク等で求職活動します。
失業保険について教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?
また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?
ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?
また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?
ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
ご質問の内容では、毎回の「認定日」に申告するパートやアルバイト等で就労した労働時間や収入によって変わります。
雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。
また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。
不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。
上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。
また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。
不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。
上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)
契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが
契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました
退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。
人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました
人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした
2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか
私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした
契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?
契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです
アドバイスお願いします!!
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)
契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが
契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました
退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。
人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました
人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした
2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか
私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした
契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?
契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです
アドバイスお願いします!!
何がしたい?
興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
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