失業して3週間で
面接5連敗
経験があって応募しても
中々採用して貰えず
何が基準で採用になるのか分からなくなっています
みな面接行く所は何十人と多く
採用される場合本当に運なのかと実感してしまいます
失業保険の申請はしてありますが
実際下りるのは3ヵ月後ですが
失業の皆さんは
失業保険が下りる前でも
焦りは有りませんか?
面接5連敗
経験があって応募しても
中々採用して貰えず
何が基準で採用になるのか分からなくなっています
みな面接行く所は何十人と多く
採用される場合本当に運なのかと実感してしまいます
失業保険の申請はしてありますが
実際下りるのは3ヵ月後ですが
失業の皆さんは
失業保険が下りる前でも
焦りは有りませんか?
ありますよ。
会社都合でひと月後から支給される(給料に穴は開かない)状態でもあせってました。
受けても受けても落ち続けると、支給されてる間にも行ける会社はないんじゃないかと思うくらいに。
その時の面接の反省もしつつ、運もあるのだと数をこなしていくしかないですよ。
会社都合でひと月後から支給される(給料に穴は開かない)状態でもあせってました。
受けても受けても落ち続けると、支給されてる間にも行ける会社はないんじゃないかと思うくらいに。
その時の面接の反省もしつつ、運もあるのだと数をこなしていくしかないですよ。
いつも有難うございます。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。
色々自分なりに調べたのですが私の場合
①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)
②被保
険者期間5年半
↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。
給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか
被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。
私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。
色々自分なりに調べたのですが私の場合
①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)
②被保
険者期間5年半
↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。
給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか
被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。
私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
こんばんは
主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく
主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです
確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います
違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく
主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです
確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います
違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
派遣の契約が更新されませんでした。失業保険は3カ月待たないともらえませんか?
産休代替要員として派遣で5月~2月末で延長がなければ契約終了でしたが、
1カ月の雇用延長となり3月末まで契約していました。
ですが今年の1月に入って正社員の方が復帰することが決まり3月末で契約終了と伝えられました。
ここで疑問なのですが、この場合、雇用保険は1年未満です。
3カ月の待たずに失業保険はもらえますか?
私としては急で少し驚いています。。
と言うのは、社員の方のお話だと9月末まで復帰されないと聞いていたので、私はてっきり更新していただけるものだと思っていたので突然の事で経済的に大変困っています。
派遣会社の営業は契約は3月末までだが、残っている有休をすべて消化して、契約は3月末までですが、前倒しして3月14日付けにて退職しても良いと言われました。
ですが自分から契約を短縮して自己都合のようになり失業保険などに影響するような気がしたのですが、派遣先や派遣会社の言うとおりにして良いのでしょうか??
私としては失業保険が会社都合で3カ月待たずにもらえればすぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。その理由は私自身、少ない引き継ぎ期間で社員の方にも気を使いながらこの9カ月、休みなく頑張ってきました。期間限定のお仕事ではあるのは分かってはいたのですが、今年に入って新年のあいさつに「今年も宜しくお願いします。」と伝えたのに誰もこの言葉を言ってくれませんでした。少しおかしいなと思ってはいたのですが、今思えばずいぶん前から皆で知っていて私には黙っていただけだと気付きました。
私自身も辛いので早くは辞めてしまいたいと思う気持ちもあるのですが、自己都合で扱われるのは少し悔しいのです。大変長くなって申し訳ありませんが、どうか良いお知恵をおか下さい。よろしくお願いいたします。
質問
●派遣期間 5月~3月 雇用保険9か月 1年未満で失業保険はもらえますか?
●派遣会社から3月末まで待たずに3月15日付けで辞めてもらっても良いと言われていますが失業保険に影響はありますか?
私として、有休消化と少し欠勤も入るが、契約通り3月末まで働らいたほうが良いのではないかと考えたりしています。その間に派遣会社から条件にあう仕事の紹介が決まらなければ失業保険は3カ月待たなくてももらえるのではないかとも思っています。
産休代替要員として派遣で5月~2月末で延長がなければ契約終了でしたが、
1カ月の雇用延長となり3月末まで契約していました。
ですが今年の1月に入って正社員の方が復帰することが決まり3月末で契約終了と伝えられました。
ここで疑問なのですが、この場合、雇用保険は1年未満です。
3カ月の待たずに失業保険はもらえますか?
私としては急で少し驚いています。。
と言うのは、社員の方のお話だと9月末まで復帰されないと聞いていたので、私はてっきり更新していただけるものだと思っていたので突然の事で経済的に大変困っています。
派遣会社の営業は契約は3月末までだが、残っている有休をすべて消化して、契約は3月末までですが、前倒しして3月14日付けにて退職しても良いと言われました。
ですが自分から契約を短縮して自己都合のようになり失業保険などに影響するような気がしたのですが、派遣先や派遣会社の言うとおりにして良いのでしょうか??
私としては失業保険が会社都合で3カ月待たずにもらえればすぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。その理由は私自身、少ない引き継ぎ期間で社員の方にも気を使いながらこの9カ月、休みなく頑張ってきました。期間限定のお仕事ではあるのは分かってはいたのですが、今年に入って新年のあいさつに「今年も宜しくお願いします。」と伝えたのに誰もこの言葉を言ってくれませんでした。少しおかしいなと思ってはいたのですが、今思えばずいぶん前から皆で知っていて私には黙っていただけだと気付きました。
私自身も辛いので早くは辞めてしまいたいと思う気持ちもあるのですが、自己都合で扱われるのは少し悔しいのです。大変長くなって申し訳ありませんが、どうか良いお知恵をおか下さい。よろしくお願いいたします。
質問
●派遣期間 5月~3月 雇用保険9か月 1年未満で失業保険はもらえますか?
●派遣会社から3月末まで待たずに3月15日付けで辞めてもらっても良いと言われていますが失業保険に影響はありますか?
私として、有休消化と少し欠勤も入るが、契約通り3月末まで働らいたほうが良いのではないかと考えたりしています。その間に派遣会社から条件にあう仕事の紹介が決まらなければ失業保険は3カ月待たなくてももらえるのではないかとも思っています。
受給できるかどうかは離職理由によります。
また、派遣業の場合は雇い止めの有無によって大きく変わります。
ですので、一概にはなんとも言えません。
ただ、現状12ヶ月ないとのことなので、会社都合などにならないと受給資格はなさそうですね。
会社さんの方に今回の離職理由はどうなるのかというのを確認しておいたほうがいいかもしれません。
3月末までの雇用契約書に『以降の契約更新は無い』というような文言がある場合は受給できない可能性が高いです。
その文言が無く『契約については更新する場合がある』というニュアンスになっているのであれば受給できる可能性があります。
補足
さすがにそれは派遣会社がどうするかによります。
場合によっては3/15で退職するのは本人が選択したことだから、という理由で自己都合になることも十分考えられます。
もし、今お手元にある3/31までの契約書を見て、契約更新について「更新する場合がある」となっていた場合はおとなしく3/31退職にした方がいいかもしれません。
もしくは、派遣会社に確認して3/15で会社都合ということが確認できればそこで退職してもいいでしょう。
また、派遣業の場合は雇い止めの有無によって大きく変わります。
ですので、一概にはなんとも言えません。
ただ、現状12ヶ月ないとのことなので、会社都合などにならないと受給資格はなさそうですね。
会社さんの方に今回の離職理由はどうなるのかというのを確認しておいたほうがいいかもしれません。
3月末までの雇用契約書に『以降の契約更新は無い』というような文言がある場合は受給できない可能性が高いです。
その文言が無く『契約については更新する場合がある』というニュアンスになっているのであれば受給できる可能性があります。
補足
さすがにそれは派遣会社がどうするかによります。
場合によっては3/15で退職するのは本人が選択したことだから、という理由で自己都合になることも十分考えられます。
もし、今お手元にある3/31までの契約書を見て、契約更新について「更新する場合がある」となっていた場合はおとなしく3/31退職にした方がいいかもしれません。
もしくは、派遣会社に確認して3/15で会社都合ということが確認できればそこで退職してもいいでしょう。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険は何ヵ月働いてれば貰えるのですか?
就職が決まりまた辞めた場合は失業保険は貰えるのですか?
失業保険は何回も貰えるものなんですか?
就職が決まりまた辞めた場合は失業保険は貰えるのですか?
失業保険は何回も貰えるものなんですか?
雇用保険(失業保険)を受給するには、働いた期間ではなく、「雇用保険に加入していた期間」(雇用保険被保険者期間)をみます。
また、退職理由によっても、受給資格を得られる期間が違います。
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
以上の「雇用保険被保険者期間」を満たしていれば、受給資格があります。
何回転職や失業を繰り返したとしても、上記の期間を満たすのであれば、その都度、雇用保険の受給資格があることになります。
雇用保険を受給するのに、上限や回数の制限はありません。
ご参考ください。
また、退職理由によっても、受給資格を得られる期間が違います。
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
以上の「雇用保険被保険者期間」を満たしていれば、受給資格があります。
何回転職や失業を繰り返したとしても、上記の期間を満たすのであれば、その都度、雇用保険の受給資格があることになります。
雇用保険を受給するのに、上限や回数の制限はありません。
ご参考ください。
新潟で銀行口座を作りたいのですが‥
北越銀行、第四銀行、新潟中央銀行のどれがポピュラーで、県内どこでも使えますか
(ゆくゆくは、失業保険や給料振込の指定口座にするつもりです。)
北越銀行、第四銀行、新潟中央銀行のどれがポピュラーで、県内どこでも使えますか
(ゆくゆくは、失業保険や給料振込の指定口座にするつもりです。)
新潟中央銀行は、経営破綻してしまい今はありません(^-^;
残り二つのうちポピュラーというか、大手なのは第四銀行だと思います。
ただ北越銀行のほうも、ATMの利用可能時間が長い&手数料がいつでも無料という利点があります。(コンビニATMはセブンイレブンしか使えませんが)
どちらを選んでも、県内なら不便はないかと思います。
残り二つのうちポピュラーというか、大手なのは第四銀行だと思います。
ただ北越銀行のほうも、ATMの利用可能時間が長い&手数料がいつでも無料という利点があります。(コンビニATMはセブンイレブンしか使えませんが)
どちらを選んでも、県内なら不便はないかと思います。
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