失業保険の受給延長をしたまま、就職したら問題ありますか?受給の手続きをしてから就職したほうがいいのでしょうか?
派遣社員です。昨年13年9月末に退職しました。
退職前に病気がみつかって退職まで欠勤していたので、傷病手当金を受給しています。
10月に退院したときにハローワークで受給延長の手続きは済ませています。

いまのところ病状は安定しているので経過観察の状態です。

医師に就業可能かどうか、傷病手当金申請書の医師の意見はいつまで書いてもらえるか聞いてみたところ、
頑張って働こうということなら可能と記入するし、もうちょっと様子を見たいなら不可能と記入する。
傷病手当金を出すかの判断は健保次第だから、患者さん(私)が不可能の意見がほしいならそのように記入する。
と言われました。

傷病手当金は1月分を請求中です。1月分の傷病手当金が振り込まれてからでないと2月分の申請ができないので、2月分の申請書(医師の意見記入済)は手元にあります。医師に記入してもらうのに2~3週間かかるのと、タイミングが合わなければ通院時に受け取れなかったりして、どんどん請求が遅れています。

できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?
打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…

定期的に通院しないといけないので、就職できるかとても不安です。
なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。

万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
>できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?

それは可能です。

>打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…

それで就職が決まれば失業給付は受けられません、失業給付は仕事がない人が仕事を探すということが前提ですから。

>万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?

まず健保に届けるのが先でしょう。

>なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。

それであれば傷病手当金の受給中はきちんと休んで医師が就労可能と診断してから(あるいは傷病手当金の支給が終了してから)、失業給付をもらいながら仕事を探せばいいのではないのですか。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
ご質問の状況だと、たぶん認められるとは思いますが、
最終的には組合の判断になります。
認定されるともされないとも言い切れません。

>夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
組合所定の認定書類に加え、
雇用契約書のコピーを提出して、審査を受けることになります。
扶養範囲は「交通費込み 月収108333円まで」なので、
契約書に書かれた時給や勤務時間、交通費などが
明らかにそれを超えていれば、出すだけ無駄でしょう。

契約書の内容が扶養範囲であれば、一般的には
扶養認定を受けられますが、細部の判断が組合ごとに
違うため、申請してみないとわかりません。

失業給付をもらう人が扶養に入れないのは、
その給付金も収入とみなされるからです。
日額3612円を超えると、収入超過で扶養には入れません。

3611円以下なら一般的には扶養認定可ですが、
中には組合規定で「金額の多少に関わらず、失業給付受給者の
扶養申請はすべて却下」としているところもあります。
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
まず、現在の段階ではまだ15日受給できないというのは確定していませんね。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。

今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。

実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?

それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。

従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
1月に、会社都合で退職しました。
2月6日から公共職業訓練に通います。交通費も支給されるとのことなのですが、これは何時ごろ貰えるものなのでしょうか。
初回の定期代などは自費で買わなければいけないのでしょうか?
最初の失業保険の振込みが3月とのことなので、遅いと懐がきついです。
よろしくお願いします。
>初回の定期代などは自費で買わなければいけないのでしょうか?
yes

定期代は別にもらえるのではなく、後に申請して一緒に貰います。

日にちは適当ですが、3月(あなたのおっしゃる内容)に職業訓練通うまでの失業保険が払われます。
2月末(末かどうかしらんが学校指定の日)にハロワにいきその10日後くらいまで(ハロワにより違う)に
訓練の給付金と交通費とか振り込まれます。
この最初に言ってる3月に払われるだろうというものも
ハロワに申請に行く日と学校の授業の日によりずれたりする可能性はあります。

最初は学校の教材費もあったりと結構な出費は覚悟してください。
交通費については少し損をする場合もありますが
日にちによっては最初は定期ではなく通常料金で通ってらっしゃる方もいらっしゃるようです。
失業保険について教えてください。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。

失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。

そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。

①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。

②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。

③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。

働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…

失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
失業保険の手続きは退職後1年以内にしなくてはならないので早くしてください。

癌であろうと、働ける状態です就職活動ができますのでもらえるお金は遠慮無しに
いただいてください。
失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
説明を受けたのであればご承知のはずですが、、失業保険は廃止されて、雇用保険となっています。
受給するのも雇用保険です。

失業認定日において失業認定申告書を提出します。申告書ですから、嘘偽りの内容を書けば罰せられます。
申告書に働いた日数、賃金の有無、などを細かく記載しますので、確認ができます。
また、短時間労働であっても、ハローワークが就労と認める場合には、その時点で失業していることにはなりません。
たとえ週3日でも1日4時間でも、就労と認められれば、失業認定はされません。
申告の際には漏れのないよう正しく記入しましょう。記入がわからない場合は、ハローワークで教えてくれます。
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