失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
「社会保険の扶養」の話でよろしいですね?

「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。

これを日割にすると「3612円未満」となります。

つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。

そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。

なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。

ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。

jikka_arai2059_25さん
失業保険について。
現在生命保険保険会社で勤めています。成績があがらず2月いっぱいで退職になりそうです。入社から三ヶ月です。
11月末まで五年三ヶ月契約社員として働いており、雇用保険
にも入っていました。契約更新がされず解雇となる話が契約期間満了の半年前にあり、契約期間満了前に自己都合扱い
で退職して現職へ転職しました。
お聞きしたいのは、失業手当を受け取れるのかどうかということと、もし受け取れるとしたら3か月待つのかすぐ支給されるのかどうかです。
ハローワークへ行く時間がなかなかとれないためこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
業務委託を受けて外勤廻りをしている場合はあなたは事業主として判断されますから、雇用保険は受給できない場合がありますがそうでなければ要件を満たせば受給できます。
契約社員で5年以上雇用保険被保険者期間があれば自己都合退職なら3ヶ月の給付制限がつきますので実際の受給までは3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。受給は90日です。
会社都合なら1ヶ月弱で受給できますし、受給日数は120日です。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???

失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?

雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?

奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
>失業手当をもらうということは… 被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。

>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
関連する情報

一覧

ホーム