妊娠26週の妊婦ですが、会社を辞めた場合失業保険は受けれますか?
今は妊娠26週で、正社員で働いています。

妊娠6週のときに切迫流産で2ヶ月半くらい自宅安静のため欠勤し、今度は張り・痛みが激しいため薬を飲みながら働いていますが、切迫早産になる可能性があると医師に言われ仕事を休むか辞めるかしたほうがいいということでした。

入社してまだ1年なので、欠勤できるのは90日。
すでに二ヶ月半休んでしまったのでまた休むと解雇になります。
以前休んでいる間にいわれました・・・

その時は傷病手当を申請しましたが・・・
今回も診断書が出された場合傷病手当が受けられるのか・・・
解雇になった後、失業保険はうけれるのか?

普通に辞めた場合、失業保険は受けれるのか?
毎月いくらくらいもらえるのか・・・

いいアドバイスがあればお願いします。

産休育休で毎月お金がはいると思って毎日がんばって来ましたが、お腹の張りが毎日増すばかりで・・・

入院したら意味がないので・・・


よろしくお願いします
失業給付金というのは、完全に無職の状態であると同時に、
就職の斡旋を受ければすぐにでも応じられる状態にないと
受けられません。
妊娠されているということは、次にすぐにでも働ける状態に
ありませんから、失業保険の申請はできると思いますけど
給付を延期されてしまいますね。
失業給付金をもらっている間に妊娠が発覚しても同じです。
また働ける状態になるまでは給付を止められてしまいます。
産休や育休をとった場合にどれだけお金がもらえるか
わからないのですが、失業給付金はずっとはもらえませんよ。
1年勤務されているなら・・・・多分、給付期間は90日だと
思います。
日額がいくらかは、今質問者様がいくらぐらいのお給料を
もらっているかで変わってくるんですが・・・およそ、3、000円~
5,000円かなと思います。
産休育休が取れるなら、きっとそっちのほうが良いと思いますね。
個人的に、国保より社保の方が出産に関して戻ってくるものが
多い気がするし・・・。
まぁこれはご主人の社会保険に入れるならどちらでもいいのですが。
ただ、お腹のお子さんのことが一番大事ですから、無理をなさらず
お体ご自愛くださいね。
失業保険について
会社を退職する際に離職票を貰いましたが、

12ヶ月以下の勤務です。

退社理由は、鬱病とパニックです。

この場合、離職票の

①職務に耐えられない体調不良、けが等があった為にレ点をつけてもらえば、

6ヶ月の被保険者期間でも受給されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
それに会社が同意してくれれば大丈夫だと思います。
治療を受けているなら診断書もあればなおいいでしょう。

ただし病気が今の職場環境に依るものなら転職で病気も快復するかもしれませんが、職場以外が病気の原因ならば次の職場も務まらないのではないですか?
病気ですぐに仕事に就けない場合、失業保険(正しくは雇用保険)は求職者の為の保険なので支給対象になりません。
その場合は傷病手当の対象になりますので、ハローワークに相談してみてください。

すみませんが私の勘違いがありました。
今回のケースは特定受給資格者には該当しますが、雇用保険の傷病手当は退職後、ハローワークでの手続きを終えて求職中にケガや病気で働けなくなった場合が対象のようです。
今回のケースは健康保険の傷病手当金が対象になりそうです。
雇用保険はあなたが健康を快復し、働けるようになってからの求職期間が対象となります。
まずは健康保険の窓口に相談してみて、その際に雇用保険の手続きについても聞いてみてください。
理解不足の内容で回答してすみませんでした。
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
離職理由を「傷病のため」(正当な理由のある自己都合)とせず、「正当な理由のない自己都合」扱いにしてもらうなら、受給できます。

〉離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者では、「失業給付を受けるなら被扶養者にしない」というルールがあるので、被扶養者の届け出と同時に「預かり」になっているのでしょう。
被扶養者でなくなる届け出をすれば、引き替えに返還されると思いますが?(健康保険の保険者にお尋ねを)
失業保険の受給金額について教えてください。

退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?

私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。

このような場合は考慮していただけるのでしょうか?

また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。

「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。

しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。

例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)

8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16

これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。

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★補足への回答★

離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
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