失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?

教えてください。
ある一定期間を過ぎての労働ですと就職したものと判断されますが少しのアルバイトなら大丈夫です。
きちんと「失業認定申告書」に申告すれば基本手当が減額されるだけです。
正社員でもパート、アルバイトでも就職という判断がされれば給付が打ち切りになります。
また、労働したり、職が決まったにもかかわらず申告しなかった場合には虚偽の申告としてペナルテー
が課されます。必ずバレますので正直に申告した方がよいと思います。
失業保険の個別延長給付金について教えてください。
先日ハローワークの認定日に行き
「個別延長給付の案内がありますので窓口に来てください」と言われました。

該当者だとは知っていたのですが、
住まいが大阪府なので始めから無理だとあきらめていました。

なので、ハローワークはパソコン検索2回ほど利用しただけで、
他の方法で就活していました。

しかし、担当者の説明を受け、
「90日受給なので、次回の認定日で終了になりますが、
ハローワークからの応募を1回していれば個別延長の該当者になるのですが、
今のところそれがないのでどうされますか?応募はされませんか?」
と言われたので、とりあえずその日に紹介書をもらい、履歴書・職務履歴書を郵送しました。

どれぐらいの確立で延長されるのでしょうか・・・?

あてにせず、履歴書など送りまくっていますが、
もし、仕事が決まらなければという不安があります・・・

どうか経験者さんなど、ご意見お願いします。

説明があっただけで、やはり大阪府なので無理なんでしょうか?
先に回答されています45歳の年齢は現在は関係ないと思います。
90日の受給で応募を1回クリアすればほぼ間違いなく延長になるはずです。
「補足」
先の方が100%といったのは言いすぎですね。何でも100%というのは難しいです。「ほぼ延長になる」と言うのがよいでしょう。
ハローワークの職員によっては言い方が違いますからね。脅かした言い方をする人だっていますよ。
担当者はそうは言っても普通はまず延長になりますがね。何か理由がない限りは。
ただ、認定日を忘れて行かなくて不認定になった場合は延長にならないこともありますよ。
主人がうつ病を発症したのが平成20年の秋です。1年6ヶ月の傷病手当金も去年の四月に満了になり、そこから八月末までなんとか復職しました。しかし、また出社する事ができず、何も手当てがない状態です。
仕事にいけなくなった状態で、半年近く。生活保護やローン、福祉の補助などの相談にも行きましたが、休職中の状態じゃなにもなくて。その間身内にお金の工面してもらい、カードローンや借金でなんとか乗り切ってきましたが、もう限界です。今日、そんな状態で結論出しに、主人と会社に出向き、退職願いを提出してきました。それで質問なんですが、主人の主治医には、職場や環境が変わればなんとか仕事は可能だと思うから診断書提出して、失業保険をもらえるようにできますって事を教えていただきました。ただ、休職期間中は、手当てがないので、いつの給料を目安に失業保険の基本金額を計算されるのか知りたくて、投稿しました。正直無給でとんでもなく少ない金額で計算されるのであれば、失業保険を貰ってもどうにもならない気がして。その場合、最近失業した人を対象に、生活資金や住宅資金の貸付をしてもらえる制度ができてるので、それをお願いすることもできるのでしょうか??教えてください。
大変ですね。私の知り合いはご主人がうつ病で同じ様に傷病手当てをもらってその後は障害者年金を受給されて退職されてますよ。書く書かないは医者次第なんで他の病院に相談されてはどうですか?
失業保険の入金についてお伺いします。
今度11月22日が認定日なのですが翌日金曜日が祝日で金融機関は金・土曜・日曜と休みになると思うのですがこの場合の入金日はいつになるのでしょうか?
あと失業保険の入金の際に自宅に職業安定局からの入金を知らせる通知ハガキなど届くのでしょうか?

恐れ入りますが教えて頂ければ
大変、有り難いです。
よろしくお願いします。
全国的には5営業日以内で振り込むことになっています。
場所によっても違いはありますが、通常は2~3営業日で振り込みです。
ですから最短で26日、もしくは27日でしょう。
30日の金曜日になることはありません、遅くても29日(木)です。
失業保険(基本手当)について。

今は一年以上の雇用でもらえるじゃないですか。
以前は、半年の雇用でもらえたんですか?
平成19年9月30日以前に離職された方は6ヵ月でよかったですね。
離職票を書くのも楽でした。

自己都合ですぐ辞めちゃう人がおおおかったんでしょうね。
その後H21年に、正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」に該当するかたが、6ヵ月の加入で良いように改正されています
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になれる条件は、無職かどうかではなくて、収入の額によります。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。

旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。

全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。

収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
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