健康保険に入りたいです。
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?

103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
定番質問なんだから検索したら?

・「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度の名前です。
・「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。「会社の組合」は存在しません。

〉現在、無保険状態です。
制度上、自動的に市町村の国民健康保険に加入しています。未届なだけです。

〉103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れない
それは税の控除対象配偶者の話です。健康保険の被扶養者は別の制度です。

収入は、判定時点で得ている収入によりますから、基本的に退職した時点から「収入0」の扱いです。
ただし、基本手当(失業給付)を受けるのなら、手当額により認められなかったり、失業は一時的なものとして認められなかったりします。
詳しくは、ご主人が加入する健康保険の健康保険組合へ。

〉扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
旦那さんの健康保険において「被扶養者」という立場になるのです。
そもそも「加入する」わけではありません。
失業手当と、扶養について
今年の3月末に退職し、同時に引っ越したため、
4月の20日当たりから、失業手当を需給しています。一度目の、金額は10万程度でした。
(二回目以降は13万)


8月に、需給期間が終わります。
認定日は13日です。

半端な額の3万程度が振り込まれます。

それ以降は、旦那の扶養にはいる予定です。

そこで、質問です。

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会社都合の離職の場合は失業保険の給付がすぐに始まりますので失業保険の給付が終わるまで健康保険・年金の扶養には入れないとお考え下さい。(失業保険の給付が月108,333円以上の場合です。)
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というものを、ネットで調べたのですが、
8月の受給額は、3万円なので、扶養にはいれるということになりますか?


もうひとつ。
健康保険と、国民年金について。

1.国民年金は、4月?7月分を払えば良いということでしょうか?

2.健康保険は、毎月10日までに振込なのですが、8月分は、どうすれば、、、??
空白の時間が出来てしまいます。。。


どなたか、詳しい方がいましたら、
よろしくお願いいたします。
まず、こうやってネットで情報を得ることはわることではありませんが、社保の扶養は保険組合ごとに違います。きちんとしたことはご主人の会社に聞かないと正確なことは言えません。以下はあくまで一般的に多い例として参考程度にしてください。もっとゆるい保険組合ももっと厳しい保険組合もります。

>8月の受給額は、3万円なので、扶養にはいれるということになりますか?

違います。月極で扶養に入れるわけではなく、失業手当や傷病手当などの場合日額で判断されます。ネットで書かれているのは賃金の場合です。108333円という金額は130/12ヶ月の金額ですが、失業手当の場合は日割りで130/365日で日額が3611円を超えた場合はその受給開始日から外れます。ですから8月に3万受給があるならその受給日の初日から外れます。

1.国民年金は、4月〜7月分を払えば良いということでしょうか?

そうです。健康保険も年金も原則月割で必ずどこかで支払わなければならないので、原則として月末で所属していたところで支払います。つまり8月の途中から扶養になれたら8月分は必要ありません(加入日が8月中ならです)

2.健康保険は、毎月10日までに振込なのですが、8月分は、どうすれば、、、??

必要ないはずです。8月中に扶養になれたら必ず役所へ新しい保険証を持って喪失手続きをしに行ってください。もし払いすぎている保険料があれば帰ってきます。
扶養手続きについて

①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。

②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。

無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。

②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。

③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。

④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
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