派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。まず初めに通知書を持ってハローワクにいって「労務不能」のため
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。

補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)

ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?

派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。

そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが

法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。

受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。

2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
生活保護停止中の健康保険
来月から3ヶ月間失業保険が受給されるため今受けている生活保護は停止になると思うのですが、失業保険受給中に病院にかかりたいときはどうなるのでしょうか?
ご存知の方どうか教えてください。
生活保護停止中は、各種社会保険はもちろん国民健康保険にも加入できますので、通常通り保険証を提示し3割なりの自己負担で通院する事になります。
国から支給されるものとして何がありますか?
年金以外で

失業保険
出産一時金

など一般的なものと

申告しないで損をしているようなもの
是非申告した方がよいことがあれば教えてください。
出産関係だったら、児童手当
結構申請忘れている(もしくは低所得者でないともらえないと思い込んで申請していない)人が多いです。
あと、国からでないですが、乳幼児医療保険証。

直接支給されるわけではないですが、
税法関係で忘れがちなのが
・障害控除
・扶養親族の障害控除
・寡婦控除
・老人扶養のうち、同居老親等

出産等で出費が多額だった場合は
・医療費控除
なんかですかね?

とりあえず、国からの支給でも大体が自治体が窓口になっているので、
お住いの自治体のHPをチェックしてみると良いですよ。
失業保険を受給していたため旦那の扶養からはずれ国民健康保険に加入していました。受給が終わったのですがハローワークの書類では2月18日で受給終了になっており、社会保険も2月19日から資格取
得になっています。ただ3月に最終受給金額が振り込まれたので勘違いして、事前に国民健康保険料は2月分まで、年金も3月分まで支払ってしまいました。払いすぎた分は返してもらえますか?手続きは面倒ですか?
返金になりますよ!

健康保険証を持参して、区役所、市町村役場の国保担当課で手続きをしましょう。

国民年金の保険料は、後で年金機構から還付の請求書が送られてくるはずです。
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