今失業保険を受給中です。そこで質問何ですが今回ずっとパートで職安から紹介された会社に勤務することになりました。

13日に採用され勤務日は21日です。18日に認定日なのですがこの場合の基本手当はどうなりますか?就業手当がたぶん申請できるかと思っています。採用はされてるがまだ収入がない場合の今月の場合28日分支給されますか?就業手当に該当したとしても認定日前に収入がなくても就業手当を18日に申請が可能か?それとも次の認定日に就業手当の申請をするのか?教えて下さい。まだ満期まで受給日数が残ってますがこれはどうなりますか?
認定日前でも相談に行って下さい。

13日採用だと失業給付は12日でお終いになるかもしれません。
採用=雇い入れ日ならばやばいです。

採用されてしまえば収入がすぐにあるか、ないかは問題外です。

再就職手当は要件をクリアしていますか?
もしかすると何ももらえなくなる可能性があるので早く相談に行きましょう。
会社が雇用保険に加入してません
今正社員(週休二日・実質労働時間8時間)として勤めてるクリニックは社会保険にも雇用保険にも
加入していません・・・ スタッフは経営者である院長・ナース2人・事務1人の計4人です。

なので個人で国民年金・国民健康保険には加入していますが、
退職したときに失業保険はもらえないんですよね?

失業保険をもらうために何か方法はないのでしょうか?法律に詳しくないのでお願いします
2年までしか遡れませんが、ハローワークで
雇用保険の被保険者資格の確認手続を行うと
事業主からきちんと被保険者資格の取得の届がされていない
期間についても被保険者期間として認められます。
3/15退職の者です。
扶養と失業保険についてご相談です。
現在フルタイムで働いていますが、家事と両立ができなくなった為、
3/15で会社を退職する予定です。
しかし、主人だけの収入ではなかなか生計を立てるのが難しい為、パート等短時間で働こうと思っています。
これに伴い、失業保険をいただけるまでは主人の扶養に入ろうと思っているのですが、
月半ばでの退職の為、手続き方法を検索したのですが理解力がないため不安な状態です。
いつ扶養になれるのか、など、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、分かりやすく記載されたサイトなどご存知の場合も、教えていただければ幸いです。
既出の質問であれば申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
退職の際に離職証明、社会保険の資格喪失連絡票(いつまで社会保険の資格があったかの証明)を会社からもらってください。事前にお願いしていた方がいいですね。夫の会社の保険担当に3月15日で退職してその後扶養に入りたい旨を連絡して必要な書類をもらってください。所得証明や離職証明、社会保険の資格喪失連絡票などが必要かと思います。提出前にコピーをとっていた方がいいです。しかし、失業保険受給中は、その支給額によって扶養をはずれなくれはいけないことが多いようです。その辺も失業保険の受給額やいつから受給するかがわかってから夫の会社で脱退手続きをして国保、国民年金加入の手続きを市役所の窓口ですることになります。
パートの収入によっては保険の扶養にはいれないこともあるのでその辺も気を付けてくださいね。
失業保険延長手続きについて

現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。

私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。

今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。

保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。

ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)

療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。

失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。

失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。

諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開

って感じでどうでしょう?

③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。

なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
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