カテ違いならすみません。私はこの1月まで正社員で働いていましたが、結婚を機に退職し、3月に入籍予定です。そこで、今は国保に加入しており、入籍したら旦那の社会保険の扶養に入れると聞いていたのですが、「前年度の年収が130万未満でないと無理」と言われたり、今、失業保険の申請中ですが、失業保険をもらわないなら扶養に入れるとか・・・基準は何??と分からなくなっています。ハローワークなどで問い合わせても、私は転居をすることを言うと、「転居先の市で聞いてください」と・・・。国保や社保、失業保険は全国一律なんじゃぁ・・・?
引越し後しばらくは生活に慣れるため専業主婦しますが、落ち着いたらすぐにでも働こうかとは考えています。最初はパート程度で・・・。
どなたか、このあたりの仕組みに詳しい方、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
引越し後しばらくは生活に慣れるため専業主婦しますが、落ち着いたらすぐにでも働こうかとは考えています。最初はパート程度で・・・。
どなたか、このあたりの仕組みに詳しい方、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
社会保険の被扶養者になるには、加入者(だんな様になる方)の所属する会社へ申請します。
これから家族になる方を被扶養者とするには戸籍が一緒であるとかの証明が必要ですので入籍後の申請・承認・加入となります。
ついでに現在加入している保険の確認(その切り替えのために)がされます。
前年の所得はダイレクトには関係ありません。
社会保険は社会保険庁管轄です。
ハローワーク、失業給付は厚生労働省の管轄です。
管轄が違うので、労働者としては関連のあることであっても窓口が違うと対応してもらえないものです。
自己都合退職では失業認定から給付の開始までに日数が多くかかるので、引っ越す予定があろうがなかろうが早く離職票を提出することが大事です。
また、失業給付を受給している最中は被扶養者になれません。
失業認定を受ける=就労意思があるという認識になります。
転居した場合は所轄のハローワークへあなたの情報もお引越しさせる必要があります。
認定内容は継続されます。
パートに就くまでは、ご自分で国保に加入し失業給付を受けるか、失業給付をもらわず社保の被扶養者になるかはあなたとだんな様とタイミングで決めましょう。
パートは始めてから加入保険をどうするか、所得をどのくらいにするかを考えましょう。
社保の被扶養者に加入して、年内に一定額以上の収入を得てしまったらだんな様が追徴される場合がありますのでご注意を。
これから家族になる方を被扶養者とするには戸籍が一緒であるとかの証明が必要ですので入籍後の申請・承認・加入となります。
ついでに現在加入している保険の確認(その切り替えのために)がされます。
前年の所得はダイレクトには関係ありません。
社会保険は社会保険庁管轄です。
ハローワーク、失業給付は厚生労働省の管轄です。
管轄が違うので、労働者としては関連のあることであっても窓口が違うと対応してもらえないものです。
自己都合退職では失業認定から給付の開始までに日数が多くかかるので、引っ越す予定があろうがなかろうが早く離職票を提出することが大事です。
また、失業給付を受給している最中は被扶養者になれません。
失業認定を受ける=就労意思があるという認識になります。
転居した場合は所轄のハローワークへあなたの情報もお引越しさせる必要があります。
認定内容は継続されます。
パートに就くまでは、ご自分で国保に加入し失業給付を受けるか、失業給付をもらわず社保の被扶養者になるかはあなたとだんな様とタイミングで決めましょう。
パートは始めてから加入保険をどうするか、所得をどのくらいにするかを考えましょう。
社保の被扶養者に加入して、年内に一定額以上の収入を得てしまったらだんな様が追徴される場合がありますのでご注意を。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
給与所得=給与-給与所得控除(最低65万)
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
長文ですいません。
社会保険・国民健康保険について質問です。
夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、
今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。
ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…
①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)
②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?
夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
社会保険・国民健康保険について質問です。
夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、
今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。
ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…
①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)
②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?
夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
無保険の時 病院にかかってないのなら 過ぎたことで済ませちゃえば。 子供さん3人はお母さんの扶養に入れます。早く就職されて扶養にいれましょう。
現在妻が仕事をしており9月で出産のため退職し収入が無くなります。そのため、10月11月12月が保険も年金も無くなります。
今年の1~7月の収入の見込みはは約112万で、8月9月は産休を取り合計約19万の収入がある予定です。そうすると1年間の収入が130万を越えてしまいますが、妻を扶養に入れることが出来るのでしょうか?仮に扶養に入れた場合、年末調整ではどのような事が起こるのでしょうか?
10月になったときに扶養に入れたらいいのか、入れないで国保と国民年金を自分で掛けた方がいいのでしょうか?
そして、失業保険を貰う予定ですが給付が来年1月2月3月の3カ月間の間になります。その空白の半年間は健康保険なり年金はどうしたらいいのでしょうか?
分かりづらい文かもしれませんがみなさん力を貸して下さい。宜しくお願いします。
今年の1~7月の収入の見込みはは約112万で、8月9月は産休を取り合計約19万の収入がある予定です。そうすると1年間の収入が130万を越えてしまいますが、妻を扶養に入れることが出来るのでしょうか?仮に扶養に入れた場合、年末調整ではどのような事が起こるのでしょうか?
10月になったときに扶養に入れたらいいのか、入れないで国保と国民年金を自分で掛けた方がいいのでしょうか?
そして、失業保険を貰う予定ですが給付が来年1月2月3月の3カ月間の間になります。その空白の半年間は健康保険なり年金はどうしたらいいのでしょうか?
分かりづらい文かもしれませんがみなさん力を貸して下さい。宜しくお願いします。
健康保険上の扶養条件と、所得税の扶養配偶者控除は関係ありません。
扶養配偶者控除は給与が103万円以下で、それを超えたら141万円未満は配偶者特別控除の対象になれます。
健康保険の被扶養条件は健康保険により異なりますので、会社で聞いてください。
健康保険と国民年金
1)今の健康保険を任意継続する。年金は第1号被保険者。
2)国民健康保険に加入する。年金は第1号被保険者。
3)あなたの扶養になる。年金は第3号被保険者。
扶養配偶者控除は給与が103万円以下で、それを超えたら141万円未満は配偶者特別控除の対象になれます。
健康保険の被扶養条件は健康保険により異なりますので、会社で聞いてください。
健康保険と国民年金
1)今の健康保険を任意継続する。年金は第1号被保険者。
2)国民健康保険に加入する。年金は第1号被保険者。
3)あなたの扶養になる。年金は第3号被保険者。
失業保険の基本手当を受給中に入籍(結婚)すると、それが理由で受給できなくなる、減額される等、何か条件が変わったりしますか?もしくは何か特別な手続きが必要になりますか?
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今一度基本手当を受けられる条件を確認してみると、
①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている
です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)
これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている
です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)
これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
年末調整の書き方を教えて下さい。夏に退職し、現在、失業保険受給中です。私の22年度の給与所得の源泉徴収票で給与所得控除後の金額が0の場合、
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
貴女の収入が 手許にある源泉徴収票の給与と
失業給付だけであれば
ご主人の控除対象配偶者となります。
扶養控除申告書に記入し 見積額は0です。
配偶者特別控除は 該当しません。
こちらは 控除対象配偶者にはならないが
一定の所得内の配偶者が該当します。
保険の満期や株の売買など
他に収入があれば変わりますので
ご注意下さいね。
失業給付だけであれば
ご主人の控除対象配偶者となります。
扶養控除申告書に記入し 見積額は0です。
配偶者特別控除は 該当しません。
こちらは 控除対象配偶者にはならないが
一定の所得内の配偶者が該当します。
保険の満期や株の売買など
他に収入があれば変わりますので
ご注意下さいね。
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