先日、退職のことで質問させていただきましたが、その続きです。
退職願を昨日、社長に提出しました。
社長のスケジュールの関係で、退職する旨は以前から伝えていましたので7/31で退職することになりました。
今後の流れを皆様に相談したいのですが、『離職票』はどういった流れで頂けれるのでしょうか?

また、失業保険を貰いたいと思っていますが手続きはどうすればよいでしょうか?

自己都合退社という形です。

また、現在、会社で厚生年金に入っており社会保険と年金は自動的に差し引かれていますが、

国民健康保険と年金はどうやって切り替え手続きすればよいでしょうか?
離職票は8/1以降に会社が書類を作成し職安に提出してその場で渡して貰えます。
その後会社から離職票を貰ったらすぐにでも職安に持って行って手続きし、その後指定された日に説明会へ行きそれから約3ヵ月後ぐらいから受給開始となります。

国民健康保険と年金への切替は自分で役所に行き手続きすることになりますが、会社から社会保険の退職証明みたいなのを貰って下さいね。
失業保険期間アルバイトの申告について
年始年末の関係で認定日→次回認定日まで36日間ありますが、残数は21日分です。
その時、1月13日で残数21日が消化終了となりますが。
1月13日以降はバイトをしても、認定日の1月27日には申告する必要はあるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
1月27日の認定日に延長の可能性は?
延長の可能性があれば、申告しなければいけません。
延長がなければ特に申告の必要はありません。
失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。

前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
失業給付中の者です。2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。→初回の認定日の際説明会があったと思いますがそれが求職活動1回の実績でそれ以外は実績ではないです。どこの職安か分かりませんが貼り紙とか出ていませんか?平成20年度から失業認定の要件としての求職活動の実績とは…と。そこには単に求人検索を見ただけでは実績にならないとか記載があるはずです。
職業訓練学校に通うことになり、その間は失業保険が出るんですが、わからないことがあるので教えてください。

1、基本手当の額がわかるのはいつ?

雇用保険説明会がまだなのですがその時でしょうか?

2、ネットオークションをして収入を得た場合、やはり申告するのか?その場合、失業保険が減額されちゃいますか?

よろしくお願いします。
知り合いが同じような状況で、ハローワークの職員に聞いたところ、

1は前6か月分の給料から算出するとのこと、まあ詳しくは説明会のときにしてもらえます。

2に関しては自分の財産を処分している分には問題ないとのこと、ただし10万や20万など高額になったり、実際の支給までに3ヶ月くらいあると思いますが、その間に継続して出品して稼いだ場合「自営業」と判断されかねないから、その場合は申告の必要があるとのことだそうです。

ただこれを聞いたのは1年位前の話ですが参考までに。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
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