出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。

単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)

ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?

また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?

また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?

真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
知人から相談された事ですけど.内容は息子が高校卒で就職試験も4回目でやっと受かったそうです。会社に8カ月働いて解雇になったそうです。理由は不器用過ぎて使えない事の用です。息子も納得して辞めて.
失業保険もらってるそうです。ハローワークからもらえるのわ3か月だそうです.だけど解雇になった人は条件や話し合いで2カ月延長に為る可能性があるそうです。本当ですか詳しい方教えてください
失業保険を延長する事が子供の為になるのですか?
次の仕事をさせるのが親の責任ではないでしょうか?次の仕事を見つけ、また解雇になり、また延長…。
社会人なら勤労・教育・納税の義務くらいやりませんか普通?
金を使う事より、金を稼ぐ事を教えましょうよ。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました


再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました

再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました

7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました

退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?

また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?

わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。

前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。

但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)

あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。

たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
失業保険についてです。
三年前に妊娠し、つわりがひどくなり退職しました。
その時は、妊娠での退職は、失業保険は受け取れないと聞き(上司がハローワークに電話してくれました)、つわりのひどく動けなかったので、離職票も受け取らず、そのままにしてました。
が、最近、失業保険の受給延期が出来るのだと聞きました。
今からでも、貰うことは可能でしょうか。

雇用保険も支払っていたのに、くやしくなってきました。

ご存知の方、よろしくお願いします。
3年前に妊娠により退職した後に、出産の前になって就職できないために、受給期間延長の手続きを取っていれば、期間的には微妙な線になるところでしょうけれど、何も手続きをしなかったとなると、離職後1年で受給期間は終了しました。
今になってから、受給を延長してもらうことはできません。残念ですが、、、
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