嫁が会社を辞めました。
4月に出産があるので就職する気はないのですが・・・
失業保険の手続きをしようと思います。
確か出産を理由に三年間は需給資格を引き伸ばせたかと思うのですが、詳しい方教えてください。
手続きの手順も出来ればお願いします。
失業認定を受けてから需給資格を引き伸ばす手続きをするのか?
最初から引き伸ばす手続きをするのか?
どちらかわかりません・・・
退職理由は自己都合なんですが、出産が理由だと失業保険の需給資格がなかったと思います。
このへんのかわし方も宜しくお願いします。
4月に出産があるので就職する気はないのですが・・・
失業保険の手続きをしようと思います。
確か出産を理由に三年間は需給資格を引き伸ばせたかと思うのですが、詳しい方教えてください。
手続きの手順も出来ればお願いします。
失業認定を受けてから需給資格を引き伸ばす手続きをするのか?
最初から引き伸ばす手続きをするのか?
どちらかわかりません・・・
退職理由は自己都合なんですが、出産が理由だと失業保険の需給資格がなかったと思います。
このへんのかわし方も宜しくお願いします。
「受給延長申請書」を公共職業安定所に提出してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
失業保険の不正受給についての質問です。
バイトの同僚が、
ハローワークの職業訓練にも通いながらそれを申告せずにバイトをし、
さらに交通手段も偽って過剰に申請しているため、
かなりお得だ、と自慢していました。
これって不正受給ですよね。
不正受給の報告はどこにすればよいのでしょうか?
バイトの同僚が、
ハローワークの職業訓練にも通いながらそれを申告せずにバイトをし、
さらに交通手段も偽って過剰に申請しているため、
かなりお得だ、と自慢していました。
これって不正受給ですよね。
不正受給の報告はどこにすればよいのでしょうか?
ねたか~~~
住所で通勤距離は把握されています
ごまかしはできないようになっています
住所で通勤距離は把握されています
ごまかしはできないようになっています
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
何回も回答されていることですが、税の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、それぞれ別の制度です。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
少しでも失業保険をお得に給付されたいです。
本当は5年以上働いてるのに、会社が保険をかけてくれていませんでした。
会社が雇用保険をかけはじめてなんとか1年以上経ったので、
有給すらない仕事を辞める予定です。
それに当たって少しでも多く失業保険をもらいたいです。
会社都合にしてもらって辞めようと思っています。
それでも給付が90日にしかなりません。
ほんとうなら180日もらえてたはずです。
職安から職業訓練を受けに行くと給付してもらえる日数が延びると聞きました。
労働局HPで調べても7月から開始の学校ばかりです。
7月中に辞めるつもりなんですが、何かお知恵を貸して下さい。
ちなみに扶養家族なし単身者です。
世帯主だと雇用保険が切れた後、
まだ仕事が決まってなかったら職安から斡旋してもらった
「基金訓練」学校に行くと、
「生活支援給付金」を受けられる様な事が書いてあったのですが、
そんなうまい話は審査が厳しいのでしょうか。
ちゃんとした会社ではなかったのが本当に悔やまれます。
もう今年42歳です
本当は5年以上働いてるのに、会社が保険をかけてくれていませんでした。
会社が雇用保険をかけはじめてなんとか1年以上経ったので、
有給すらない仕事を辞める予定です。
それに当たって少しでも多く失業保険をもらいたいです。
会社都合にしてもらって辞めようと思っています。
それでも給付が90日にしかなりません。
ほんとうなら180日もらえてたはずです。
職安から職業訓練を受けに行くと給付してもらえる日数が延びると聞きました。
労働局HPで調べても7月から開始の学校ばかりです。
7月中に辞めるつもりなんですが、何かお知恵を貸して下さい。
ちなみに扶養家族なし単身者です。
世帯主だと雇用保険が切れた後、
まだ仕事が決まってなかったら職安から斡旋してもらった
「基金訓練」学校に行くと、
「生活支援給付金」を受けられる様な事が書いてあったのですが、
そんなうまい話は審査が厳しいのでしょうか。
ちゃんとした会社ではなかったのが本当に悔やまれます。
もう今年42歳です
>「基金訓練」学校に行くと、「生活支援給付金」を受けられる様な事が書いてあったのですが、そんなうまい話は審査が厳しいのでしょうか。
当然です。
失業給付の大原則は「就労意思があるのに仕事が見つからない、決まらない」ことですから、初めからより有利な条件を突き詰めている姿勢が見えている場合には、建前上落とすしかないんです。
42歳の就業環境はお世辞にも良いとはいえないご時勢だから、旺盛な就労意欲を示す手順で「結果オーライ」になる可能性としては十分にあります。しかしその逆をいく作戦ですから、機械でなく人間が審査する限りは容赦はないものとお考えを・・・
※長く雇用保険に入っていない状況を放置していたことには従業員サイドにも自己責任性がないわけではありません。だからこそ、「遡及」の手続きがとれる場合にも直近の2年分を限度としています
当然です。
失業給付の大原則は「就労意思があるのに仕事が見つからない、決まらない」ことですから、初めからより有利な条件を突き詰めている姿勢が見えている場合には、建前上落とすしかないんです。
42歳の就業環境はお世辞にも良いとはいえないご時勢だから、旺盛な就労意欲を示す手順で「結果オーライ」になる可能性としては十分にあります。しかしその逆をいく作戦ですから、機械でなく人間が審査する限りは容赦はないものとお考えを・・・
※長く雇用保険に入っていない状況を放置していたことには従業員サイドにも自己責任性がないわけではありません。だからこそ、「遡及」の手続きがとれる場合にも直近の2年分を限度としています
失業保険の延長申請についてです。
昨年の3月末で雇用保険に3年加入していた会社を辞めました。
その後は雇用保険のないパートを始め、途中妊娠しましたが年明けまで問題なく続けていまし
た。しかし、妊娠後期になったため辞めざる得なくなり、1月いっぱいで辞めました。
そこで、失業保険の延長を申請できるか調べたら、申請期間は「働けなくなり30日経過後の一ヶ月間」とあるので可能かと思ったのですが、先月ハローワークに電話すると難しいようなことを言われました。
受給期間自体が1年でギリギリだからでしょうか?
説明を勘違いされたのでしょうか?
改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
昨年の3月末で雇用保険に3年加入していた会社を辞めました。
その後は雇用保険のないパートを始め、途中妊娠しましたが年明けまで問題なく続けていまし
た。しかし、妊娠後期になったため辞めざる得なくなり、1月いっぱいで辞めました。
そこで、失業保険の延長を申請できるか調べたら、申請期間は「働けなくなり30日経過後の一ヶ月間」とあるので可能かと思ったのですが、先月ハローワークに電話すると難しいようなことを言われました。
受給期間自体が1年でギリギリだからでしょうか?
説明を勘違いされたのでしょうか?
改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
>受給期間自体が1年でギリギリだからでしょうか?
端的に言えばそうです。
>説明を勘違いされたのでしょうか?
そうではないでしょう。
>改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
可能ですが殆ど意味がないということです。
受給期間は離職後1年でこれを過ぎれば無効です、ですから昨年の3月末で離職したとすれば今年の3月までで受給期間は終わります。
例えば今日3月14日に受給の手続をすると3月末日までに18日しかありません、退職理由が自己都合だと7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるので当然3月末は過ぎるので受給はできません。
退職理由が会社都合だと7日間の待期期間の後から受給できますが21日からの10日間分のみでそれ以後は当然3月末は過ぎるので受給はできません。
もし受給期間の延長をしても手続するまでの期間が延びるだけで受給期間自体は延びません、受給期間はやはり手続きをしてから18日しかありません(300日以上はすでに今現在使ってしまったのですから)。
ですから会社都合であり10日分でもかまわないというなら意味がありますが、自己都合だとか10日分じゃしょうがないと思うのでしたら意味はないということです。
端的に言えばそうです。
>説明を勘違いされたのでしょうか?
そうではないでしょう。
>改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
可能ですが殆ど意味がないということです。
受給期間は離職後1年でこれを過ぎれば無効です、ですから昨年の3月末で離職したとすれば今年の3月までで受給期間は終わります。
例えば今日3月14日に受給の手続をすると3月末日までに18日しかありません、退職理由が自己都合だと7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるので当然3月末は過ぎるので受給はできません。
退職理由が会社都合だと7日間の待期期間の後から受給できますが21日からの10日間分のみでそれ以後は当然3月末は過ぎるので受給はできません。
もし受給期間の延長をしても手続するまでの期間が延びるだけで受給期間自体は延びません、受給期間はやはり手続きをしてから18日しかありません(300日以上はすでに今現在使ってしまったのですから)。
ですから会社都合であり10日分でもかまわないというなら意味がありますが、自己都合だとか10日分じゃしょうがないと思うのでしたら意味はないということです。
職業訓練を受けたいとおもっているのですが。。
失業保険を貰うと、職業訓練でもらう給付金10万円は貰えなくなりますか?
失業保険のほうが金額が低いと思うので、給付金をもらうことはで
きませんか?
どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えてください。
失業保険を貰うと、職業訓練でもらう給付金10万円は貰えなくなりますか?
失業保険のほうが金額が低いと思うので、給付金をもらうことはで
きませんか?
どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えてください。
失業手当を受給する資格があるなら給付金を受給する資格はありません。
その10万の給付金はあくまで失業手当の受給資格がない場合です。
本当に失業手当の方が少ないですか?
よくハロワでご相談ください。
その10万の給付金はあくまで失業手当の受給資格がない場合です。
本当に失業手当の方が少ないですか?
よくハロワでご相談ください。
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