失業保険について。
会社都合で退職します(勤続2年半)
退職後、短期バイトに誘われています。2週間程度です。
失業保険の計算にこの短期バイトの給与は入らない(雇用保険に入らないか
ら)という認識であってますか?
短期バイト終了後に失業保険の申請に行く予定ですが、問題ないですか?
会社都合で退職します(勤続2年半)
退職後、短期バイトに誘われています。2週間程度です。
失業保険の計算にこの短期バイトの給与は入らない(雇用保険に入らないか
ら)という認識であってますか?
短期バイト終了後に失業保険の申請に行く予定ですが、問題ないですか?
〉雇用保険に入らないから
「更新・延長無し」の契約ならそうですが、更新(延長)がありうる契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上雇用される可能性があるのなら、雇用保険に加入です(週の労働時間が20時間以上の場合)。
〉短期バイト終了後に失業保険の申請に行く予定ですが
バイト中は「失業」ではないからそもそも手続きできません。
バイトが決まっているのなら、バイトする前もそうです。
「更新・延長無し」の契約ならそうですが、更新(延長)がありうる契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上雇用される可能性があるのなら、雇用保険に加入です(週の労働時間が20時間以上の場合)。
〉短期バイト終了後に失業保険の申請に行く予定ですが
バイト中は「失業」ではないからそもそも手続きできません。
バイトが決まっているのなら、バイトする前もそうです。
主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。
社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。
■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
職業訓練についての質問です。失業保険の受給は終わっていますが訓練を
受けることは可能ですか?
4月から始まる介護福祉士の委託訓練(職業訓練?)
を受講したいと考えているのですが、
現段階で失業保険の受給は終わっています。(昨年の11月で終わり)
ハローワークの職員さんに聞いたところ、
「職業訓練は失業保険を受給している人のほうを
優先的に合格させていきます。受給が終わっている方が
面接を受けたら悪い…ということではないのですが、
合格する確立は低いでしょうね…」と言われました。
やっぱり失業保険受給終了後に職業訓練を受ける、
というのは難しいのでしょうか?
そしてあまり例の無いことなのでしょうか?
そして、もし失業保険受給終了後に訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していましたか?
私が受けようと思っている介護福祉士の訓練は
期間が2年間、土日祝以外の日、9:00~16:30の日程なので
空き時間にバイト等をしたとしても、県民税や国保、年金等を払うことを
考えると、実家暮らしですがなかなか苦しい生活になるなぁ…と考えています。
そう考えると、もう一度就職をして何年か働き、
その会社を辞めたときに失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうが
利口だし得策なのかな…とも考えています。
以上、
●失業保険受給終了後に職業訓練を受ける
というのは難しいのか?
●失業保険受給終了後に長期訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していたか。
●もう一度就職をして何年か働き、会社を辞めたときに
失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうがいい?
この三つのうち、一つでもわかること、意見があれば
回答して欲しいです。
長文になりましたが、読んでいただいてありがとうございました。
よろしくお願いします。
受けることは可能ですか?
4月から始まる介護福祉士の委託訓練(職業訓練?)
を受講したいと考えているのですが、
現段階で失業保険の受給は終わっています。(昨年の11月で終わり)
ハローワークの職員さんに聞いたところ、
「職業訓練は失業保険を受給している人のほうを
優先的に合格させていきます。受給が終わっている方が
面接を受けたら悪い…ということではないのですが、
合格する確立は低いでしょうね…」と言われました。
やっぱり失業保険受給終了後に職業訓練を受ける、
というのは難しいのでしょうか?
そしてあまり例の無いことなのでしょうか?
そして、もし失業保険受給終了後に訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していましたか?
私が受けようと思っている介護福祉士の訓練は
期間が2年間、土日祝以外の日、9:00~16:30の日程なので
空き時間にバイト等をしたとしても、県民税や国保、年金等を払うことを
考えると、実家暮らしですがなかなか苦しい生活になるなぁ…と考えています。
そう考えると、もう一度就職をして何年か働き、
その会社を辞めたときに失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうが
利口だし得策なのかな…とも考えています。
以上、
●失業保険受給終了後に職業訓練を受ける
というのは難しいのか?
●失業保険受給終了後に長期訓練を受けたことがある方は
どうやって生活していたか。
●もう一度就職をして何年か働き、会社を辞めたときに
失業保険をもらいつつ職業訓練を受けたほうがいい?
この三つのうち、一つでもわかること、意見があれば
回答して欲しいです。
長文になりましたが、読んでいただいてありがとうございました。
よろしくお願いします。
・職員の言うとおりですが、例は少ない訳ではありません。
・短期課程ならばともかく、長期課程では経済的問題が課題となります。
やはり夜間・休日のバイトや就職(夜間の)が必要でしょう。
・結局のところ、制度をうまく使うには制度を知らなければいけないという事で
退職する場合には、失業給付と訓練の有無を確認しておかないと
せっかくの制度が本人には無駄になります。
・また、訓練は一度受けると少し間を空けないと(2年)次が受られません。
ハローワークなどのサイトで色々と調べる事をお勧めします。
・短期課程ならばともかく、長期課程では経済的問題が課題となります。
やはり夜間・休日のバイトや就職(夜間の)が必要でしょう。
・結局のところ、制度をうまく使うには制度を知らなければいけないという事で
退職する場合には、失業給付と訓練の有無を確認しておかないと
せっかくの制度が本人には無駄になります。
・また、訓練は一度受けると少し間を空けないと(2年)次が受られません。
ハローワークなどのサイトで色々と調べる事をお勧めします。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。
職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。
五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。
そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。
周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。
8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。
さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。
色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。
1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です
2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています
3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。
4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?
長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。
五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。
そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。
周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。
8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。
さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。
色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。
1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です
2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています
3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。
4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?
長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。
①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。
②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。
③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。
①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。
②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。
③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
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