短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
失業保険 申請について質問です。
今一ヶ月の短期のアルバイトをしてるのですが失業保険申請は短期期間中に申請はできるのでしょうか?
そうゆう事は全然わからないので誰か回答お願いし
ます。
今一ヶ月の短期のアルバイトをしてるのですが失業保険申請は短期期間中に申請はできるのでしょうか?
そうゆう事は全然わからないので誰か回答お願いし
ます。
失業保険の申請したあとに、大袈裟ですが、一円でも収入がある場合には、失業保険の申請は、申請者自ら取り下げる義務がありますし、対象からはずされます。いくら期間が長期間になると言っても、何の理由にもなりません。
無論、アルバイトやパートや派遣であろうとも、どんな勤務形態であろうとも、収入があった場合には、対象からはずします。
万一にも、申し出ずに発覚した場合には、今後、生涯に渡って、失業保険などの給付は一切対象になりません。
発覚しないと思っていたら大変なことになります。給付受けた分に加算して違約金等の支払いが待ち構えておりますので。
無論、アルバイトやパートや派遣であろうとも、どんな勤務形態であろうとも、収入があった場合には、対象からはずします。
万一にも、申し出ずに発覚した場合には、今後、生涯に渡って、失業保険などの給付は一切対象になりません。
発覚しないと思っていたら大変なことになります。給付受けた分に加算して違約金等の支払いが待ち構えておりますので。
失業保険について
失業保険についてご質問させていただきます。
先月会社を退職し近日中に離職票が届くのですが、失業保険の給付金に該当するのは過去6ヶ月の給料と交通費をたした金額と聞いたのですが、夏のボーナスなどはその金額に含まれるのですか?
お教え願います。
失業保険についてご質問させていただきます。
先月会社を退職し近日中に離職票が届くのですが、失業保険の給付金に該当するのは過去6ヶ月の給料と交通費をたした金額と聞いたのですが、夏のボーナスなどはその金額に含まれるのですか?
お教え願います。
ボーナスは除いた税込み金額になります。
参考までに概算金額ですが、6ヶ月の合計割る180日で平均賃金日額をだしてそれの50%~80%範囲内です。
賃金の高い人は割合が低くなります。逆に低い人は高くなります。
参考までに概算金額ですが、6ヶ月の合計割る180日で平均賃金日額をだしてそれの50%~80%範囲内です。
賃金の高い人は割合が低くなります。逆に低い人は高くなります。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
単なる読み違いです。
1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。
補足について。
いくらしてもいいわけではないです。
①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。
②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。
③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。
まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。
1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。
補足について。
いくらしてもいいわけではないです。
①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。
②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。
③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。
まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。
出産手当金の為に社会保険を任意継続する、損得勘定について質問です。
会社の社会保険に6ヵ月しか入れませんでしたが、出産手当金が欲しいので任意継続をしようと考えています。それと、失業保険ももらいたいと考えています。
そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払い
となって、
(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
というのが私の認識ですが、間違っていますか?
また、出産手当金、失業手当取得のため、夫の扶養からはずれるため、
国民年金にも加入しなくてはならず、
この計算だと私には任意継続のメリットがないのですが、、、。
会社の社会保険に6ヵ月しか入れませんでしたが、出産手当金が欲しいので任意継続をしようと考えています。それと、失業保険ももらいたいと考えています。
そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払い
となって、
(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
というのが私の認識ですが、間違っていますか?
また、出産手当金、失業手当取得のため、夫の扶養からはずれるため、
国民年金にも加入しなくてはならず、
この計算だと私には任意継続のメリットがないのですが、、、。
「出産手当金」と「出産育児一時金」とでは、異なる点がいくつかありますが、「出産手当金」でよろしいでしょうか。
>そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
A:社会保険の2倍ではなく「健康保険料」の2倍です。
>2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払いとなって、(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
A:「義務」ではありません。最大2年間までの加入が可能と言うことです。
なお、失業給付金受給期間中は(基本日額にもよるが)ご主人の「控除対象配偶者」の対象外となります。くどいようですが「出産手当金」と「出産育児一時金」とは違いますよ。
>そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
A:社会保険の2倍ではなく「健康保険料」の2倍です。
>2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払いとなって、(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
A:「義務」ではありません。最大2年間までの加入が可能と言うことです。
なお、失業給付金受給期間中は(基本日額にもよるが)ご主人の「控除対象配偶者」の対象外となります。くどいようですが「出産手当金」と「出産育児一時金」とは違いますよ。
ボーナス金額に対し不服申し立てをしいくらか請求することができますか?
面接時にボーナスの支払額について、1か月分の給与(業績による変動あり)との説明を受け入社しました。
現在、手取り¥248060で7月の最初のボーナス支給額は¥43054でした。業績によるものと思い、念のため先輩社員に聞いたところ、手取り 約¥29万 ボーナス支給額¥215000とのことで、気にしてくれた先輩が社長に私のボーナス支給額について質問したところ、「それだけの仕事をしていない」との回答でした。ボーナスに対し能力査定が有るとの話は聞いておらず、この様な場合、不服を申し立て、いくらか請求することはできるでしょうか?
8月20日に解雇通告を受け、9月20日までの勤務となっております。失業保険の関係で10月20日までの雇用契約延長をお願いしたところ、解雇日は9月20日だが、10月20日まで雇用した形にはしていただけるとの回答は頂いております。
誰にも相談できない内容につき、見識者の方々のご意見を頂きたいと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
面接時にボーナスの支払額について、1か月分の給与(業績による変動あり)との説明を受け入社しました。
現在、手取り¥248060で7月の最初のボーナス支給額は¥43054でした。業績によるものと思い、念のため先輩社員に聞いたところ、手取り 約¥29万 ボーナス支給額¥215000とのことで、気にしてくれた先輩が社長に私のボーナス支給額について質問したところ、「それだけの仕事をしていない」との回答でした。ボーナスに対し能力査定が有るとの話は聞いておらず、この様な場合、不服を申し立て、いくらか請求することはできるでしょうか?
8月20日に解雇通告を受け、9月20日までの勤務となっております。失業保険の関係で10月20日までの雇用契約延長をお願いしたところ、解雇日は9月20日だが、10月20日まで雇用した形にはしていただけるとの回答は頂いております。
誰にも相談できない内容につき、見識者の方々のご意見を頂きたいと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
雇用契約書はどうなってますか?就業規則は?話をした、しないなんて結局最後は決定打になりません。まあ上記の話は別にしても今回はやめた方が良いと思います。なぜなら雇用期間の件。1ヶ月、延ばしてもらってるんですよね?会社からすればしてやった感が強いので、その上、賞与まで要求すれば、間違いなく、じゃあ当初通り、雇用期間は9月20日で切ると言ってくるでしょう。失業保険の為に延ばして貰ったんですよね?そのプレミアムを失います。最悪、失業給付も賞与の増益も得られなくなります。そこらへんはよく考えた方がいいです
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