私は甘いのでしょうか。働く主婦の方が居たら意見を聞かせてください。お願いします。
会社に努めて3年。事務員です。週に2度の夕方は、自分で立ち上げた教室で子供達に舞踊を教えています。娘が中学生と保育園児。
これから先、何かと資金が必要になると思い、舞踊教室の他に日中も働こうと頑張ってきました。でも、仕事のストレスで、どうにかなってしまいそうで悩んでいます。
会社に昨年、社長の息子が帰ってきました。25年も音沙汰無しだったのに、借金を抱えて戻ってきたのです。借金は社長夫婦が何とか工面しました。
その息子、帰ってきたばかりのくせに会社を継ごうと、事務管理にも口を出してきます。ヤクザみたいな口調で『オヤジをぶっ殺してやりてぇよ。』などと毎日言います。聞かされる私は迷惑です。そのうち、従業員皆の悪口、更には私の悪口を言うようになってきました。
私は会社の事務管理は、やりこなしているつもりです。なのに、いちいちうるさい。最近、従業員も笑う事が無くなりました。
そうしているうちに会社の色んな事が嫌になってきました。こんなに働いているのに社会保険でもないし(この条件だと本当は厚生年金に加入しなければならない。とPCで見ましたが。)、社長には軽いセクハラされるし、奥さんはボケているし。休みの規定も最近変えられたし。
でも、旦那は自営業なので、私には給料が安定した仕事をしてほしい。と言うので、なかなか辞められません。しかも調べたら、夕方の舞踊教室、私が経営しているので、この会社を辞めても失業保険が貰えない。というのでズルズルと今に至っています。
自営業の旦那、小さな会社なので給料は手取りで20万位。ここから毎月国民保険4万なので辛い。そして家賃や車のローン、学費、保険など、生活するって大変ですよね。ボーナスも無し。これだと私も働かないと生活がきついです。
我慢して働くか、辞めてしまって、月に2万程の貯蓄しか出来ない生活にするか。。。
旦那も10年前に東京から田舎に戻ってきました。親を心配し、親が立ち上げた会社を継いでいます。覚悟を決めて帰ってきたのだから、簡単に辞める事は出来ないと言われました。旦那も頑張っています。だから、この20万に文句は言いません。
私は母であり妻です。セクハラの事は旦那に言えません。でも、ここまでして働かないといけない?しかし田舎だと仕事が本当に無いのです。
皆さんなら どうしますか?
お気持ちお察しします。家庭を持ってる女性は、日曜日が休みというのは大きいですよね、しかし、その社長の息子さんとやら、、、実際のところ、そういった方は時間がたつにつれ、じりじりと”大きなこと”も言ってられなくなるのではないでしょうか、、会社経営はそんなに甘くありません。悪口を言う人は自分にコンプレックスがあるから人に置き換えて悪く言ってるようです。辛いのは環境の変わった全社員と思いますよ。いろんな人がいるものです。決まった仕事には変えられません。ところで社保ですが社員数とか条件以上のところは加入しないといけないですよね、、
ところで仕事の傍ら”舞踊教室”すごいですよね!家庭と仕事以外で自分のやれることがあること、素晴らしいと思いますよ!
もう少し頑張ってみませんか?
私も実家が会社経営をしていて、父(社長)社員数名と婿養子の主人、叔父のいる会社の経理事務しています。資金繰りから、お金関係全部管理してます、父から任されてるのはうれしいのですが、まかされっきりでこの前”メニエール病”で倒れてしまいました、、、。子供は中学、高校生の2人おります。
お金のかかる時期、会社をつぶすわけにはいきません!
”見猿、言わ猿、聞か猿”(病院の看護師さんに教えられました)で気持ちを切り替えてます。。相談者さんもお体気を付けて頑張ってくださいね!
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
扶養と失業保険について多くの質問例があり参考になりました。

自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。


そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?

質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
「扶養手当」は給与の一部ですから、支給条件は就業規則によります。

〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。

扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。

〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。

※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
正社員勤務で8月に会社を退職したいと思っています、やめてすぐ旦那の扶養に入った場合失業保険はもらえませんか?扶養に入らなかったら国民年金や保険を支払わないといけないのですよね?どちらがいいのでしょうか
おそらく自己申告制度で、彼等役人には互いに確認し合うシステムはないでしょう。

ハローワーク職員の拷問はキツイ人はキツイのでゲロしないことです。

だから同時進行でやってみるのも手です。
会社都合で貰える失業保険と、自己都合でも

すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので

90日分ってのは一緒ですか?
被保険者期間が1年以上5年未満の場合
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。

・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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