傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。

捕らぬタヌキの皮算用してます。

例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。


・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。

あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。


・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。


・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
雇用保険の特定受給資格者についての質問です

私は今年の1月20日から派遣社員として働いています。
労働条件は10時~16時の週6でした


今、月の労働時間が240時間~260時間(1日休憩時間は30分以下)
くらいなのですが非常に残業時間が長く、今月は17日連勤などありまして
辞める決意をし来月の中旬に辞めることになりました。


そこで質問なのですが
私は仕事を辞めた場合、失業保険の特定受給資格者に該当するでしょうか?
法的な話は下の方を参照ください。

自ら辞意を表明したとのことですので、会社側も自己都合退職
で処理するはずです。
ハローワークが最終的に離職理由を判断する機関ですが、ただ
黙って待ってるだけでは、自己都合退職になってしまうと思い
ます。

ハロワも労基も所詮はお役所仕事。お膳立てが無いと何もして
くれないです。特定受給資格者に該当すると主張されるのであ
れば、それなりの準備が必要になると思います。

厚生労働省のサイトを見ると、ご持参いただく資料として、
タイムカード、賃金台帳、給与明細等 などと書かれています。
辞める前に、~3ヶ月間のタイムカードのコピーor写真 入手
できませんか?もしくは給与明細に勤務時間かかれてないです
か??
もしくは、毎日の労働時間を示すメモでも有効と聞いたことが
ありますが、日々の仕事始めと終わりの時間メモってませんか?
とにかく、月の労働時間が240時間~260時間を示す証拠が
必要です。

辞めた後ではどうにもできなくなるので、労働相談とかで特定
受給資格者になるにはどうすればよいのか作戦練った方がいい
ですね。
失業保険について質問です。
手続き→説明会→最初の認定日を済ませました。次の認定日が三ヶ月後の2月になりますが、事情があり、6月から行こうと思ってます。

さきほどハローワークに電話したら、「9月末で退職してるので、来年の7月1日までに来てください(退職日の三ヶ月前)」・・・と軽く言われましたが、本当に2月・3月・4月(90日間)の認定日には行かず、私の都合で6月・7月・8月に行っても大丈夫でしょうか?手続きとかはあるのでしょうか?

わかる方、お願いします。
事情があって受給を後回しにされるということでいいんでしょうか?
それならば、9月末に退職しているので10/1から受給期間といういわば、失業保険の有効期間というものがあり、それは退職日から1年となります。なので、来年の7月1日までにと担当職員の方が言われたんだと思います。
というのは、7月.8月.9月で90日になるので(多少誤差がありますが)そこまでに失業保険をもらわないと、ぜんぶもらえなくなるから7月までと行ったんですね。

ただ失業認定をうけるにはそのころに就職活動を開始していなければなりません。ですので何日から何日の間までに活動をしたらいいのか、いつ頃から開始していつ頃認定にいけばいいのか聞いておいた方がいいと思います。
失業保険の事でお聞きします。
離職票が会社から届かないうちに、ハローワークへ最初の手続き(申し込み)に行ってもだめでしょうか??

初回の説明会には間に合います。(会社に確認したところ、必ず間に合うようには送るとの事)

すみません。教えてください!
残念ながら、離職票を初めてハロワに持参した時から
全てがスタートします。
円満退職ならば、最後の日に離職票を自分で受け取れる
んですよ。
なかなか郵送されてこないのは、もう退職した者の離職票作成
に時間を掛ける暇がないのか、意地悪なのか?

ハロワに出向いても、離職票がないとどうしてあげる事もできません。
失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
失業保険 住所変更になった場合 教えてください
働いていた職場を3月末で退職しました。
3月中旬に引越しをしたのですが職場に伝え忘れていました。
まだ失業保険は受け取っていませんが(離職票まちです)
失業保険を受ける際に、何か手続きが必要になってしまいますか?
失業手当の受給手続きは住んでいるとろこの管轄のハロワでしかできません。
離職票と住所が異なるなら、現在の住所の証明ができるものを持参して手続きをしてください。
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