定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
雇用期間の定めがある、いわゆる契約社員ですが、雇い主の意思により契約の更新がない場合は、会社都合、雇用主都合と自動的になります。

あと、退職届は出す義務はありません。

失業手当は自己都合だとすぐには貰えませんし。

おそらく労働契約法では高齢者が雇いやすいように法改正しまくっているので、できない何かがあるか、若しくは雇用助成金をもらっている場合、一人も会社都合での退社はあってはならないので、その絡みかもしれません。

いずれにしても契約ごとなので、気まずくても線引きはした方がいいです。
つまり退職届も書く必要はないし、自己都合と認める必要もありません。
結婚2年目です。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。

今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。

出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、

国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。


よくわかりません。



あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。

という選択肢もあるようですが、

私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。

そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。

こういった場合はどうなるんでしょう?


いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。

どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
質問内容で、
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?

もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。

因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
私S23年(63歳)生まれで64歳から年金をもらえる様になります。今は会社雇用継続では勤めており、64歳まで勤められ退職となります。インタネットで年金と失業保険について下記のような事がでていますが、
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。

65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。

つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
>65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが

65歳になれば老齢厚生年金も停止されません。雇用保険を受けることにより、厚生年金が支給停止になるのは65歳までです。

老齢基礎年金のみが停止対象外となるのは、65歳前に雇用保険を受けた場合です。65歳前に基礎年金が発生するのは繰上げ請求の基礎年金です。この基礎が雇用保険と併給できるということです。
生活保護制度について質問です。
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。

このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
他の方がおっしゃられているように財産(動産・不動産・貯金・身寄り)があると難しい。病気もされてないようですし、男性は基本的に65歳になるまで相当な理由がない限りほぼ申請は却下されるでしょう。以前、おにぎりが食べたいとメモを残して孤独死された中年男性がいましたが、この方もとても働くことは無理な病気を抱えてましたが生活保護を却下されてました。またホームレスが圧倒的に男性が多いのを見れば受給のハードルの高さは実感できると思います。女性の場合は元々、暗黙の了解で男性より審査は激甘だし、裏技があるので受給できる可能性がありますがね。もし、女性が先の中年男性のような状態で生活保護却下された末に死亡とかになったら、女尊男卑の世の中ですから、特集組むようなえらいニュースになると思いますよ。それこそ保護制度を見直そう的な動きになるかもしれませんね。

少し脱線しましたが、それくらい男性は難しいということです。申請自体は可能だと思いますが。
失業保険について教えて下さい!


去年の11月~今年の5月までの半年間、出稼ぎに行ってました。

会社とは半年の契約で、雇用保険にも加入していた為、帰って来てから失業手続きをして、今月27日に説明会があります。


ですが先日、友人から2日間だけの日雇いのバイトがあるからやらないか?と誘われ引き受けることにしました。
説明会に行く時に持って来るように言われた用紙にはきちんと2日間働いた事を書きますが、この場合失業保険はどうなるのでしょうか?



あともう1つ質問なんですが、出稼ぎ終了で貰う失業は一時金でしょうか?


初めて失業を貰うのでわからない事だらけです。

是非回答よろしくお願いします。
一時金かどうかと言うのは特例一時金のことですか?
違ったらごめんなさい。

出稼ぎ等で4ヶ月以上1年未満雇用保険に加入された方は短期特例被保険者といって一般の失業保険とは違う特例一時金というものを受け取る事になります。

一般の失業保険は、人によって違いますが90日から最高330日までを1年の間に数回に分けて貰えますが、特例一時金の場合は40日分を一回貰って、それきりです。

質問者様が短期特例被保険者に該当しているか、確認された方がいいと思います。他にも色々条件があったと思うので(;^_^A
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