失業保険と扶養
昨年11月に退職。

その後すぐ失業保険の給付の手続きをしました。
(私的都合でないので、3か月の待機はありませんでした。)
そして、夫の扶養に入りました。

しかし、給付を受けながら扶養に入ることは本来はできない、と最近知りました。

すでに、給付を二か月受けていますが、
どこかに申告した方がいいのでしょうか。

もし、このまま申告せずにいた場合、
給付金の返還など求められますか?

医療費が昨年高額だったため、確定申告をしようと思うのですが
その際に、扶養に入りながら給付を受けたことは指摘されますか?
正確に言うと、失業給付の基本日額が3612円(60歳以上ならば5000円)以上の場合、失業給付の受給期間中は健康保険の被扶養者になれません。今一度受給資格者証で基本日額を確認してみて下さい。
もし上回っている場合ですが、それによって失業給付の返還を求められることはありません。但し受給開始に遡って被扶養者でなくなる為、被扶養者から外す手続きと同時に国民健康保険に加入する必要があります。申告せずに放置し、そのことが発覚した場合は色々と面倒です。
『失業保険』についての質問です!
失業保険についてなのですが、自己理由による退職の場合の3ヶ月の待機期間の後に、失業手当が支給されますよね。

その支給期間中も、求職活動をしなくてはいけないんでしょうか?
自己都合による退職だと、次の認定日までに3回求職活動をしなくてはなりません。(最初だけだったかな?)
面倒なように思えますが、単純に届出をして求人検索するだけでも求職活動として見なされます。
ハローワークでの求人紹介ももちろんカウントされます★

ハローワークだけでなく、転職エージェントとか派遣会社に登録して面談するだけでも活動の一環として認めてもらえたりもします。
短期とか単発でもバイトとか手伝いとかした場合も必ず書類に漏れなく記入してハローワークに提出すれば良いですw
何もしないと手当てはもらえませんよ(^^;)
保険料控除申告書・・・教えてください。
どなたかわかる方教えてください。私にはわからない事だらけです。

今年1月に正社員で勤めていた会社を退社。その後、数ヶ月、無職状態(失業保険をもらう)にあり、
5月からアルバイトで働き始めました。月に6から8万程度の収入です。そして、10月に結婚して扶養に入りました。
10月に結婚して扶養に入るまでは国民健康保険、国民年金に加入し、保険料も滞りなく自分で納めました。

そして、今日バイト先で、保険料控除申告書をもらいました。
私はこれに個人で入っている生命保険と国保、国民年金の保険料を書いて出すのでしょうか?
それとも、ここでは控除の申告を行わず、確定申告で行った方がいいのでしょうか?さっぱりどうしたらいいのかわかりません。
そもそも自分が確定申告を行わなければいけないのか、何をしたらいいのか、どなたかわかるかた、教えては頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
あなたのH21年所得について、確定申告をする予定があれば、今回の申告書で保険料等を報告しなくてもかまいません。(特に罰則もありません)
確定申告時に控除として申告すれば良いからです。

今年のあなたの収入を税法的に分析すると、申告すべき収入は給与のみで、1月に退社した会社の分と5月から始めたバイトの分だけということになります。(失業給付は非課税所得です)
もし、今回バイト先で全体の年末調整を行ってしまえば、確定申告は免除されます。
そのためには、前職分の源泉徴収票を送付してもらい、保険料控除申告書と一緒にバイト先に提出すれば良いのです。
その場合は、ご自身で納付した国民健康保険、国民年金の掛金も申告書に記入してくださいね。

蛇足ですが、旦那さんが配偶者控除の申請をしていなくて、あなたの給与年収が103万円超141万円未満となるようでしたら、旦那さんが配偶者特別控除を申請することが可能となります。(旦那さんの会社に届けでてみてください)
もちろん103万円以下なら配偶者控除の対象となります。(申請していなければ、旦那さんの会社で追加してください)
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

.
.
失業保険についてお尋ね致します。
2005年12月20日付けで、退職しました。
労働期間は2005年4月1日からで1年未満ですが、
失業保険は支給されると思います。
離職票を会社(事業主)からもらってません。
ハローワークに電話で問い合わせると、離職票は会社がくれると聞きました。
退職後、年末に離職証明書に記入して会社に提出しました。
離職票はいつもらえるのでしょうか?
会社は、退職時に「離職票」を作成し、その「離職票」と「雇用保険資格喪失届」を「職業安定所」に提出することになりますが、離職票には、退職者本人の「署名」「捺印」が必要です。退職後住所変更はありませんか。すでに郵送されているはずです。確認後会社に問い合わせましょう。
関連する情報

一覧

ホーム