失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。

失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。

また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
子供の預け先からの証明、という意味だったのでは。
(「長時間預かれます」というもの)

就職の内定もらったあとに、失業保険が出るわけありません。
なぜ1年前にそれに気づかなかったのか・・・・

あなたの勘違いではないですか?
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で11月30日までで退職しました。

12月から社員の方が産休から戻ってくるとの理由で、1月の更新を待たずに辞めることになりました。
もともと子宮筋腫もちで、体調が悪く12月に手術をする予定でしたので辞めようと検討中でしたので丁度よかったのですが、筋腫の成長がおもったより早く、11月初旬に急遽手術をしました。

その後、現在は通院していますが、徐々に体調も回復しつつあります。

今回お伺いしたいのが、失業保険の件です。私は、1年半 週5日フルタイムで働いていました。

派遣会社より、

・退職願を今から書き、自己都合の退職にし、体調不良によりやむ終えず辞めたとのことでハローワークで失業保険の申請をした ほうがよいのではないか(待機期間なしですぐにもらえるのではないか)

と言われています。

もともと体調不良で辞めたい旨は派遣会社に今までも伝えていました。

しかし、手術も終わり、病院からも大丈夫と言われているので 手術をしましたという診断書はありますが、
仕事は困難というような内容の診断書はありません。

残業は、多いときで29時間くらいでそれほど多いわけではありません。
ただし、子宮筋腫の影響で、腹痛、頭痛がひどく それを理由に辞めたいと思ったのは確かなのですが、それを証明できる
書類がありません。

ハローワークでは、このように書類もなく(手術名の記載された診断書だけはありますが・・)口頭だけで待機期間なしで
失業保険をもらえた方はいらっしいますか?

派遣なので、契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが、派遣会社の言うとうり、体調不良による退職でハローワークで手続きするか迷っています。

ぜひ皆様のお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は「正当な理由による自己都合離職」として、給付制限がありません。(平成5年 職発第26号)

「待機期間」ではなく「給付制限」ですね。
職安判断ですから確実にそうだとは言えませんが、そもそも会社が離職票にその旨を書いていて、手術もしているのにそこまで突っ込んでくるとは思えません。
手術しているのに「働くのに問題はなかった」というのは常識に反しますよね?

〉契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが
満了前に辞めているのですから該当しません。
あくまでも現実に辞めた時期の辞めた理由が問題です。
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
失業保険について質問させて頂きます。

私は9月2日で退職します。
会社から離職証が届くまで夜バイト時給1500円週2~3日働こうと思っています。


離職証が届いてからハローワークへ行き待機期間はバイトを休み、失業給付期間もバイトを週2~3日(週20時間未満)で働けたらと思っています。
きちんと申請もする予定です。

ただバイトで賃金も貰い過ぎると損をすると聞きました。
私にはよく理解が出来なく質問させて頂きました。
なぜ損をするのですか?

また私が、これから行おうとしてる事は不正受給になりますか?

宜しくお願いしますm(__)m
給付中に収入があった場合、額に応じて減額、もしくは停止になります。
よく「週20時間以内で働くならOK」という表記を見かけますが……これは、
「週20時間を超えると雇用保険に加入しなくてはいけない」

「加入となると失業者ではなくなるため、失業給付が終了する」
という情報が、
「20時間未満なら失業者のままだから働いてOK]という風に、誤って解釈されたのだと思います。

いくら減額になるのか、減額と停止の違いは何なのか、そうなった場合は給付日数はどうなるのか……などは、今回あえて回答には書きません。また給付中の制限は「時間」だけではありません。
待機期間の後に出席必須の説明会があり、そこで詳しく解説があります。
働く事全てがNGではありませんが、偏った情報だけの状態で働くより、説明会後に動く事を、強くオススメします。
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