37歳、独身男性、失業中です。
このまま製造業の求人を待つか、介護の世界に飛び込むか。
先月些細なことで失業したのですが、再就職先がどうしても見つかりません。
何度も書込みをしています。お許し下さい。

先日知人より、老人ホームのアルバイト(正職員の可能性あり)を打診されました。
未経験、資格なしでも大丈夫だそうです。
先方はウェルカムと云ってくれているそうです。

しかし、私は製造しかやったことが無く介護の仕事が勤まるか不安です。
正職員になれても、年収は前職の1/3。生活は苦しいでしょう。


ちなみに、前職はNC旋盤のプログラム、段取り、加工です。
勤務環境もすばらしく、もう二度とあんな好条件の会社に勤めることは出来ません。
ならばいっそ異業種へと考えたのかもしれません。

現在は給付制限中ですのでもう少し待てば(8月)、失業保険120日もらえます。
介護のアルバイトではこの失業保険よりももらえる額は少ないと思います。

1.介護のアルバイトをしながらNCの仕事を探すか?
2.失業保険給付中にヘルパー2級を取得して介護の世界に飛び込み介護福祉士を目指すか?
3.同じく給付中にNCの仕事を探すか?

1、3は私の年齢、技術、現在の状況ではNCの仕事見つかる保障は全くありません。
2は安易ですがその後資格取得や、薄給の為凄く苦労するでしょう。


悩んでおります。
悩み過ぎて自分がどうしたいのか分からなくなりました。

こんなに悩むのは前職を辞めた後悔と未練です。

介護の仕事にも興味が湧いてきました。
『痴○の館』というブログも見ました。
実感が湧かない為か、それでも介護の世界に飛び込みたい気持ちはあります。
何もかも得ようとすると
絶対に決められないよ
勿論…未練も

NC旋盤のプログラムなどが出来るなら
マシニングセンターや
フライスやタレパンも
可能ですか?
この技術も勿体ないですね…

給料の事を言うなら介護は無理です

とにかく頭をリセットして、この先自分は何で生きたいのか?
それが全てでは?

長年、生産技術で食って来た実績を中々捨てれないのは私も理解出来ます

もし介護に就くならまた
1からです…当然、年下からも指導、叱責されます
その辺に抵抗が無いなら介護を気合い入れて頑張って下さい。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
失業保険の待機期間について教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
待機期間が3か月、待機期間を過ぎて支給開始と言うがそれはカウントが始まるだけだ。4週間(28日)毎に失業認定日ってのがある。その間に自己都合の場合3回以上会社都合の場合は2回以上の活動実績がなければならない。それから28日分の現金が振り込まれる。2月末だと現金が振り込まれるのが6月末になるね。
自己都合でも雇用保険が早めに貰えて、延長させる方法あるよ。公共職業訓練受講する事だ。4月開講の6カ月コースなんてどうかな?現金が4月末には振り込まれるよ。しかも閉講まで支給は延長。
介護は狭き門だが、金属加工や電気関係などブルーカラー系職種向けは万年定員割れ。2月に離職して4月開講のコースに定員割れがあれば、滑り込みで間に合うよ。訓練所までの交通費は全額支給。受講手当が通所一日につき¥500(昼飯代)。訓練そのものが就職活動にあたるので面倒な活動実績の報告は要らない。
一応一年コース、二年コースそして自動車整備士とか価値のある資格が取れるコースもある。ただしそういったコースは有料で年齢制限もある。
失業給付金の延長や給付はできるのでしょうか?
6月に出産するため2月末で1年間勤めていた派遣会社を退社したのですが、先日その会社から人手が足りないため1ヶ月間ほど働いてくれないかと連絡がありました。
しかし、その場合は雇用保険がつかないということでした。わたしもお世話になった会社のため力になりたいのですが、その場合失業保険の給付の資格はなくなるのでしょうか?
そのお手伝いが終わってから失業保険の給付申請をおこなえばいいと思いますよ。失業保険の受給権利は離職日から最長1年間有効ですから、慌てる必要はありません。
なお、このとき、出産を控えて就業が困難になろうかと思いますので、ハローワークで受給期間の延長手続きをしてください。最初の1年に加えることができる延長期間は最長3年です。
失業保険について教えて下さい。個別延長給付が認定され受給した場合、その期間中に就職が決まったら、就職した前日までの給付は受けることができますか?
個別延長給付も所定給付日数分と基本的には変わりません。就業促進手当の支給は受けられないという程度です。

求職活動実績、求職活動実績2回以上の例外等の条件さえ満たしていれば就職日の前日までは支給の対象になります。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。

そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。

また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?

雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。

また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。


〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?

条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。

雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。


ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。

就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。



派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
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