『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
税法上は確かに来年お父さんを扶養にするのは難しいと思います。
それ以外は扶養として申請できないことはありません。

ただ、お父さんの確定申告で扶養が重ならないようにしてください。


健康保険ですが、基本的に家族と言えども同居でない場合、
その家族を養えるだけの金額の仕送りの事実が無いと
扶養認定されるのは難しいですよ。

一般的な、と言いますが、健保によって認定基準もいろいろです。

ちなみにうちの健保では両親のどちらかに収入(失業給付でも)がある場合は、
片方だけの認定はされません。

兄弟も仕送りの事実が無いと認定は難しいです。
今年3月半ばまで失業保険をもらい,受給終了と同時に扶養家族に入りました。
大学に通う子供の仕送りもあり、130万円の枠内でのパートとして働きはじめました。130万の基準内には、失業保険金額も加算されますか?交通費はどうなんでしょう?(4月~12月までのパート収入は130万まで大丈夫なのでしょうか)

また、いけないことなのですが、失業保険給付中は、健康保険も、国民年金にも支払いができなく加入していませんでした。昨年の年金特急便?に、加入月数290カ月とありましたが(厚生年金。国民年金含めて)主人の扶養(厚生年金)でも、月数は加算されますか?
社保の扶養の規定はご主人の会社の所属する保険組合の規定によりますので、必ずご主人に確認してもらって下さい。

ただし、一般的に(協会けんぽなど)は年間130万未満(通勤費もすべて含みます)かつ、月額賃金が108333円を超えない事が条件になっている場合が多いです。4月から12月までで130万と考えていると、ご主人の会社にバレると遡及して扶養を外れることになる場合もありますので注意して下さい。
ご主人の扶養でいる場合は基礎年金部分は加算されます。もちろん未払い部分については払わなければ減額となります。
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