失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
カレシの借金に困ってます。
カレシのシゴトは冬の間シゴトが全くなく、あっても月に数回程度しかないです。
季節雇用なんだかに当たるので、失業保険手当はもらえるのですが、毎月なのか1回こっきりなのかよくわからないのですが…。
冬でシゴトないなら短期のバイトでもィィから働けばィィのにパチンコ、スロットをしています。今はほとんどないですが、1月は酷かったです。
ワタシはパートのシゴトしてますが、カレシの父親も一緒に住んでるので毎月の給料ぢゃとても大変です。カレシの父親は夏の間に貯めたお金があったので、そこから支払いとかしてくれます。(支払いはワタシとカレシが家賃と灯油残りはカレシの父親が)
父親のキャッシュカードから勝手にお金を抜き、友達に貸したとか…さらに消費者金融やクレジットのキャッシングから借りたり、パチンコに使ったりしてました。
それが後からわかって、みんなで頑張ろってなったのに、シゴト探せばィィのに探すどころか、またパチンコでお金増やそうって考えなんです。
こういう男は信じられますか??
読みづらくなってごめんなさい。
もう、ため息しかでないです。
カレシのシゴトは冬の間シゴトが全くなく、あっても月に数回程度しかないです。
季節雇用なんだかに当たるので、失業保険手当はもらえるのですが、毎月なのか1回こっきりなのかよくわからないのですが…。
冬でシゴトないなら短期のバイトでもィィから働けばィィのにパチンコ、スロットをしています。今はほとんどないですが、1月は酷かったです。
ワタシはパートのシゴトしてますが、カレシの父親も一緒に住んでるので毎月の給料ぢゃとても大変です。カレシの父親は夏の間に貯めたお金があったので、そこから支払いとかしてくれます。(支払いはワタシとカレシが家賃と灯油残りはカレシの父親が)
父親のキャッシュカードから勝手にお金を抜き、友達に貸したとか…さらに消費者金融やクレジットのキャッシングから借りたり、パチンコに使ったりしてました。
それが後からわかって、みんなで頑張ろってなったのに、シゴト探せばィィのに探すどころか、またパチンコでお金増やそうって考えなんです。
こういう男は信じられますか??
読みづらくなってごめんなさい。
もう、ため息しかでないです。
親の財布から金抜き取ってサラ金にギャンブルですか。信用する要素ゼロですね。
愛情残ってないならとっとと別れればいいんじゃないですかね?
別れたくないなら金銭管理は人一倍慎重になってください。父親はキャッシュカードの暗証番号を変更し、印鑑と通帳を隠すこと。
>読みづらくなってごめんなさい。
謝る前に読みやすい文章書きましょうよ…
愛情残ってないならとっとと別れればいいんじゃないですかね?
別れたくないなら金銭管理は人一倍慎重になってください。父親はキャッシュカードの暗証番号を変更し、印鑑と通帳を隠すこと。
>読みづらくなってごめんなさい。
謝る前に読みやすい文章書きましょうよ…
失業保険について
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
会社側があなたを気遣って、の措置だと思いますよ。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
雇用保険の番号は、通しです。
つまり、正社員で働いていた時支払っていた、雇用保険、短期でのバイトの時払っていた時の雇用保険も
同じなのです。
正社員の時の雇用保険・・・なんて、指定は出来ないんですよ。
バイトの派遣会社に入る時に、前職の雇用保険提出してるはずです。
雇用保険適用するためには、小細工しないで、早めにハローワークに行って、手続きされてください。
その為には、離職票が必要となります。
離職票は、派遣会社からしか出ないので、そもそも、小細工も出来ません。
つまり、正社員で働いていた時支払っていた、雇用保険、短期でのバイトの時払っていた時の雇用保険も
同じなのです。
正社員の時の雇用保険・・・なんて、指定は出来ないんですよ。
バイトの派遣会社に入る時に、前職の雇用保険提出してるはずです。
雇用保険適用するためには、小細工しないで、早めにハローワークに行って、手続きされてください。
その為には、離職票が必要となります。
離職票は、派遣会社からしか出ないので、そもそも、小細工も出来ません。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
既婚の元幼稚園教諭です。退職したので、色々お聞きしたい事があります。
体調が悪く、ゆっくり体を休ながら通院したいので、しばらくは再就職するつもりはありません。
①保険証について
今までのものは3月で切れてしまい、病院に行くのに早く欲しいです。旦那の扶養になるので、旦那の会社で必要書類に記入して手続きをしました。来週には貰えるそうです。
②年金手帳について
↑①の書類に添付と言われて探したのですが、年金基礎番号が分かる紙はあっても、手帳が見つかりませんでした。再交付して貰えるのでしょうか?どこに行けば良いのでしょうか?
③失業保険について
後程職場から書類を貰って職安に行くといくらか貰えると聞きました。ただ、①のように保険証を作っているとダメとか後から聞きました。どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします!!
体調が悪く、ゆっくり体を休ながら通院したいので、しばらくは再就職するつもりはありません。
①保険証について
今までのものは3月で切れてしまい、病院に行くのに早く欲しいです。旦那の扶養になるので、旦那の会社で必要書類に記入して手続きをしました。来週には貰えるそうです。
②年金手帳について
↑①の書類に添付と言われて探したのですが、年金基礎番号が分かる紙はあっても、手帳が見つかりませんでした。再交付して貰えるのでしょうか?どこに行けば良いのでしょうか?
③失業保険について
後程職場から書類を貰って職安に行くといくらか貰えると聞きました。ただ、①のように保険証を作っているとダメとか後から聞きました。どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします!!
1.退職後も継続して傷病手当金を受けられるのなら、被扶養者・第3号被保険者にはなれないと思いますよ。
2.20歳前から(又は平成8年12月以前から)公務員共済に加入していたのなら、年金手帳は発行されていません。
当座の手続きは基礎年金番号さえ分かればできるはずですが、年金事務所に申し出て交付してもらってください。
※ご自分が、健康保険・厚生年金保険に加入していたのか、公務員共済なのか私学共済なのか説明がありませんが、質問者自身、お分かりではないのでしょうか?
また、「年金基礎番号が分かる紙」ではなく正式な名前を書いて頂きたいところですが。
3.「しばらくは再就職するつもりはありません」のなら、受けられません。
〉①のように保険証を作っているとダメ
違います。
そもそも雇用保険に加入していたのかどうかという説明もないのですが……。
雇用保険の基本手当は、明日にでも再就職するつもりがあり、それができる状態の人しか出ません。
※雇用保険に加入しない公務員には、雇用保険基本手当の代わりに特別の退職手当が受けられることがありますが、そちらも同様です。
また、手当を受けている間は収入があるわけですから、原則として健保の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。
2.20歳前から(又は平成8年12月以前から)公務員共済に加入していたのなら、年金手帳は発行されていません。
当座の手続きは基礎年金番号さえ分かればできるはずですが、年金事務所に申し出て交付してもらってください。
※ご自分が、健康保険・厚生年金保険に加入していたのか、公務員共済なのか私学共済なのか説明がありませんが、質問者自身、お分かりではないのでしょうか?
また、「年金基礎番号が分かる紙」ではなく正式な名前を書いて頂きたいところですが。
3.「しばらくは再就職するつもりはありません」のなら、受けられません。
〉①のように保険証を作っているとダメ
違います。
そもそも雇用保険に加入していたのかどうかという説明もないのですが……。
雇用保険の基本手当は、明日にでも再就職するつもりがあり、それができる状態の人しか出ません。
※雇用保険に加入しない公務員には、雇用保険基本手当の代わりに特別の退職手当が受けられることがありますが、そちらも同様です。
また、手当を受けている間は収入があるわけですから、原則として健保の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。
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