失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
緊急雇用創出事業の契約終了後、失業保険は?

緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。

一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出企業の場合、契約更新は「無」の条件で勤務しているかと思います。

雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)

よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。



さくら事務所
私の会社に失業保険をもらいながら働いている方がいます。
これっていいんですか?
本人はハローワークの人にこの仕事を紹介してもらったと言っていました。
週3日で1日4時間以内だったらいいみたいなんですが・・・
退職しょうと考えているのでお願いします。
1円でも収入があれば、失業保険はもらえません。

しかし、申請するときに除外する日を申請することが
出来るので、その方はそれをやっているのではないで
しょうか。

仮に30日あるうち、指定の数日だけ働いたので、
残りの日数分を貰うことも可能です。

もちろん、受給期間はそれだけ延びたと思いますよ。

もし、それをせずに受け取っていたら、不正受給で
倍返し?(ペナルティ)で返還請求されることに
なります。

ペナルティがあるので、ぜひ本人に言ってあげたほうが
よいかもしれません。

こういう情報はどっかから漏れ、ばれますよ。
失業保険について。 失業保険に手続きしました。自己都合で辞めたためまだ給付期間中です。そこで質問なんですが、アルバイトですがしごとが見つかりました。就業手当みたいなのが貰えるみたい
ですが手続きしたほうがいいですか?また手当がいらない場合そのまま認定日も行かずにほっとくのは大丈夫でしょうか?何か手続きが必要ですか?よろしくお願いします。
素直に手続きしてください。
要らない理由が分かりません。
もし仕事で就職後に、続かず辞めた場合に不安があるならば考えるべきか?
現制度で雇用保険の申請に影響するかの問題です。
手当が雇用保険で貰った後で、すぐに辞めて申請する場合は返金することになります。
しっかりして働く見通しがあれば、手続きをすべきです。
昔は就職支度金と呼ばれていました。
短期で無く長期で働く見通しのもとに、判断してください。
簡単に転職されるならば、希望の面接では会社の利益にならないとされやすいです。
私は64歳 現在年金受給中です。
この度1年間勤めていた会社を辞めました 会社のほうから離職票をもらいましたので 失業保険を受け取るつもりですが、この場合失業保険をもらえば年金の支給停止となるようですが 失業保険受給中の年金は将来にわたって貰うことが出来ないのでしょうか? なお失業保険受給期間は90日ですが、失業保険の方が年金より多いようです。
自己都合で辞められた場合は、
離職票1,2を持ってハローワークに申請に行かれてから、受給制限期間が三ヶ月あります。
その三ヶ月を経過してから受給開始日としてカウントされますので、実際90日分を貰い終わる迄は、
申請してから失業給付を貰い終わる迄最低でも6ヶ月位かかってしまいます。
失業給付の申請つまりは、休職の申し込みをした次の月から給付が終わった月まで年金は、支給停止となります。


あなたは、まだ64歳と言うことなので、特別支給の老齢厚生年金を受給されていらっしゃるか、または、
老齢基礎年金の繰り上げ支給をすでに受けられていた場合も
年金は、失業給付を貰い終わる迄
停止となるようです。

ただ、失業給付受給の途中で65歳の誕生月になると、その翌月から年金の停止が解除され、どちらも受給できるようになります。

失業給付の受給には満了日があります。
退職した日から1年と覚えておくといいと思います。

申請を先延ばしにされた場合でも
この満了日を過ぎて、まだ給付日数が残っていた時でも

残りの日数は切り捨てとなりますので注意して下さいね。

ハローワークに申請される時に持参する提出書類を確認の上、行かれて下さいね。
関連する情報

一覧

ホーム