現在、派遣社員で働いています。
契約は3ヶ月更新で、11月末で半年になります。
しかし、11月末で更新はしないで退職しようと考えています。

半年勤務すると失業保険はもらえるのでしょうか??
もちろん、契約当初から社会保険は加入しています。

また、11月末に退職し、2月から県外に引越しする場合、
給付金は途中で県外のハローワークでも引き続きもらえるのでしょうか??
仕事は見つかれば途中でも働こうと思っていますが、
県外に引越しのためすぐに見つかるかわかりません。。

どなたか詳しい方おられませんか??
失業給付金を受給するための条件は、原則として「離職前1年間に半年以上の被保険者期間があること」そして「失業の状態」であり「就労する意思と能力があること」とされております。前述の条件を満たしている場合「失業給付金」の受給資格を得ます。公共職業安定所については問題ありません。
失業保険について質問です。

今接客業の正社員をしている者です。暇な会社でやばいな・・・とは思っていたんですが来年の決算が山場らしいです。そこで質問です。
私は今年度の四月末に入社しました。それまではフリーターをしていて雇用保険を支払われていませんでした。雇用保険を一年払ってない状況で会社都合により失業した場合、失業保険は適用されますか?また失業手当を貰える場合、失業してからどのくらいの期間でしょうか?(例:失業して手続きをしたらその月から三ヶ月等)
また失業手当はどれほど貰えるんでしょうか?私は今手取りで約月給20万貰っています。それまで会社から貰ってる額で金額が変わると聞いたので参考までに。

一人暮らしで頼るアテもありませんし、先がわからないと色々不安なので質問させていただきました。
分かる範囲で教えて下さい。よろしくお願いします。
【補足を読んで】
補足していただいた内容での回答をしております。

雇用保険加入期間が1年未満でも、会社都合退職であれば失業給付を受給することができます。

そして「倒産」は会社都合ですから、主様は給付制限なしで失業給付を受給できるものと思われます。

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「今年の4月末に入社した」現在の会社では雇用保険に加入しているのですか?

4月末の入社と同時に雇用保険に加入したのであれば、倒産など会社都合退職の場合は6ヶ月・自己都合退職の場合は12ヶ月の雇用保険加入期間があれば失業給付は受給することができます。

会社都合退職であれば給付制限なしにすぐに支給開始となりますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますから、実際に失業給付の支給が始まるのは3ヶ月後となります。

失業給付の給付日数は年齢・雇用保険加入期間によって異なりますが最少で90日です。

給付日額は平均賃金の80%~45%で、こちらも賃金の高低により給付率が変わってきます。

export0823さん
失業保険受給資格のことです。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問する前に、ハローワークのサイトをご覧になりましたか?
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?

「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?

被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。

全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。

ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
再投稿します。
失業保険についてです。

短時間労働者の場合
「雇用保険で規定されている短時間労働者の場合は、1年以上雇用保険に加入していないと手当の支給は受けることができません」
とありますが、もうすぐ通算1年だったのに入院してしまい通算加入が途切れてしまいました…
入院で休んでしまった分に対しては「傷病手当金制度」を利用できるそうですが、途切れた理由が入院でもやはりはじめっからの計算になってしまいますか?
雇用保険は空いた期間が1年未満なら合算できます。
1年以内に再度働き始めれば大丈夫なはずです。
でも、短時間労働者で傷病手当金?
健保じゃなきゃ出ないですけど・・・
離職票の離職区分について教えてください
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。

派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。

更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。

それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。

「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。

しかし発行された離職票をみると「4D」です。

①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
・〉雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。

・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。

・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。


1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

2.給付制限がつきます。

3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
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