失業保険について。会社をやめて、次の仕事につく時に期間がありましたが、失業保険を受給しなかった場合は、新しい会社に年数などは引き継げるのですか?
それとも、前の職場に対してだから、掛けていたのは一度リセットされるのでしょうか?教えてください。
それとも、前の職場に対してだから、掛けていたのは一度リセットされるのでしょうか?教えてください。
例えばA社を離職しB社に採用となるまでの期間が1年未満であればA社での被保険者期間がB社に引き継ぐことができます。1年以上の期間が空いている場合はその限りではありません。
失業保険について教えてください。
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。
出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。
詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。
出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。
詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。
「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)
しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。
今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。
「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)
しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。
今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
失業保険はもらえるのでしょうか。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
ご主人の扶養に入っているとの事ですが、雇用保険には1年以上加入していましたか?
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
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