【失業保険受給手続き】当方熊本市在住です。
先日雇用保険の手続きをし,現在3ヶ月の給付制限期間中です。
次回認定日までに2回の"活動"が必要と言われました。

ぶっちゃけ,まだ働く気になれずしばらく就活する気にもなれません。しかし雇用保険はしっかり頂きたいです。

質問①
"活動"とは何ですか?
何をすればその"活動"になるのですか?

質問②
一番楽に"活動"が認められる方法はありますか?


不謹慎な質問となりましたが,親切な方からのご回答をお待ちしておりますφ(.. )
ハローワークにいってPCで検索してください。
検索した帰りにハンコを貰うと1回になります。
これを2回すればOKでしょう。
【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
うるおぼえです。

雇用保険を2重加入なんて出来なかったはずです。

> 正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
離職票が出ていないのに、雇用保険加入手続きすると職安の人が前職の会社の人に「離職票早く出してくれ」って催促がいった気がします。それでバレるかもしれませんね。
個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。

1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。

その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?

「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。

何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。

この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。

2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・

…ぐっどらっく★
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。

もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方

など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?

2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回

とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。

が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。

いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
職安窓口で言われた通りの意味です。

これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
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