勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
失業の待機期間中のアルバイトについて
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?

しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
待機期間に働いてしまうと「失業の認定」がおりなくなるのです。
失業が認定されて初めて雇用保険がおりるので、すなわち雇用保険をもらえなくなります。
が、資格が完全になくなるということではなくて、申請→失業の認定…という流れを再度しなくてはならない、ということになるのです。
もし、すぐにお金が必要…ということでないのなら、申請に行く日をずらすのがいいのではないでしょうか。
自己都合で退社して、すぐに仕事が見つかれば、
働くつもりで、失業保険はもらわないつもりですが、
もし、見つからなければ、失業保険をもらう予定です。
その場合、どちらにしてもすぐに、失業保険手続きは
しておいて、3ヶ月後、仕事がまだなければ、もらう
申請をして受給すればよいし、仕事をしていれば、
保険手続きは、ほっといたらよいってことでしょうか。
教えてください。
失業保険(雇用保険給付)の手続きは、退職後すぐに行うべきです。

申請手続きが遅れればそれだけ、もらう時期が遅れることになりますし、申請手続き後の就活中に仕事が決まり、まだもらえる雇用保険が残っていれば、再就職手当として全額ではありませんがもらうことができます。

再就職手当とは、失業手当(雇用保険給付)を受けている人が1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合、一定の条件のもとに就職すればもらえ、早く就職するほど多くもらえます
※パートやアルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。

その他の条件もありますので、ハローワークでご確認ください。

とにかく、退職したら、すぐに失業保険(雇用保険給付)の手続きを行ってください。もらえるものももらえなくなります。
現在8時間のパートで働いている者です。
雇用保険を掛け始めて、今月で6ヶ月目になります。
年初あたりに、パートを辞めようと思ってます。
理由は、ネイリストになるための勉強をするためです。
特に学校は通わず、姉(ネイリスト)に直に習うのですが、
パートを辞めて、ネイリストになるまではバイトもするつもりはありません。
こういう場合は、ちゃんと失業保険をもらえるのでしょうか??
失業給付金の受給要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あり、各1ヶ月の間に地銀支払日数が14日以上ある場合で、現に失業の状態にあり、さらに「今後働く意思と能力」がなくてはなりません。これらの条件を満たしていれば受給ができます。失業給付金受給手続きの際「学業に専念する為の退職」としてはいけません。これでは受給することができません。なお、あなたの場合「自己都合退職」となりますので7日間の待機期間の後3ヶ月間は「給付制限期間」が課せられるため初回の給付は4ヶ月目からとなりますので予め申し添えておきます。
会社都合で、失業保険受け取れますか?

派遣社員で働いています
契約期間が今月で切れるのですが、
派遣元から、更新しないと言われました。

この場合、離職票は会社都合になりますか?
会社都合でないと、失業保険が待期期間1週間で受け取れないので心配です……

派遣元には次の派遣先を紹介されましたが、
遠方で通えないので、断りました。
契約期間満了による離職となります。雇用保険被保険者期間が、離職日以前過去2年間に12カ月以上あれば、雇用保険失業給付の受給資格が有ります。給付制限は有りません。
※派遣会社からの離職票の発行は離職日から1か月後となるのが通常です。それ以前に離職票の発行を求めると、離職理由が自己都合退職とされる場合があります。もし、離職理由が自己都合とされていた場合は、HWでの手続き時に離職理由について異議申し立てをして下さい。
バイト面接→採用後について
今現在、就活中で前々から興味のあった≪映画館≫の面接を受けて来ました。
11月2日に履歴書送付→11月8日に面接日の連絡電話あり→11月12日に面接→11月18日「採用」の連絡がありました。
履歴書を送付して面接をして頂きましたが・・・正式な求人ではなかったので、諦め半分で次の就職を探そうと思っていた時(面接から1週間後)に「採用します!」の連絡を頂きました。その時に担当者から「マニュアル説明・契約書については、また日にちが決まり次第、連絡します」と、言われました。私は採用後にはすぐに働けるものだと思っていたので、ビックリしたんですが・・・
すべてにおいての連絡が遅い事に正直、戸惑っています。正式な求人募集ではないので対応が遅いのでしょうか?前の会社を自己退職していて今は3ヶ月の給付制限期間中である事(失業保険が貰えるのは来年の1月~)の為、無収入の状態である事は面接の時に話はしていて、バイト採用(雇用保険ナシ)なので再就職手当は貰えない上、バイトの時給(700円)で、ヒマな平日は早く帰って貰う事もあり得るとかで毎月の給料は確定してないそうです。担当者も「失業保険が貰えるなら貰っておいた方がいい(バイト料より多いから)」と、言われていたので失業保険(1月~4月まで)を貰いながら働く予定です。ただ、失業保険を貰うにはガッツリ働いてしまうと、給付が中止される事もあるらしく、その為に働ける時間が限られてくるのでシフト調整が難しかったりするのかもしれません。面接の時に「失業保険」の事はふせておいた方が良かったのでしょうか?
今、就活(転職)の方はどうしてますか?
いくらアルバイトでも働いたら、失業給付は貰えません。
働いていたことを隠して、給付を受けた場合は不正受給とみなされて、返金を請求されます。(額は実際の受給額以上です)
失業給付を受けている期間は、月に一度の認定日に、ハローワークの失業保険給付課にて、ここ1ヶ月の間の求職実績と働いた日にちを自己申告します。この時には、賃金を貰わない労働(ボランティア、自営業の準備など)も「働いた」とみなされます。
ここで、働いたとみなした日にち分、受給額が減ります。求職実績に認められる内容と回数は、管轄する都道府県別に決められているそうなので、詳しい内容は、失業保険の受給手続きの際の説明会でしっかりと話を聞いておく、または実際に給付を受けるハローワークに問い合わせてください。

補足を読ませて頂きました。
「週20時間以上・月14日以上働くと再就職とみなしますので、気を付けて下さい」・「次回の認定日までの就職実績(2回)も行って下さい」
⇒そういうことでしたら、この条件をしっかり守れば問題なく貰えますね。最初に、ご自分で考えられているように、この条件をバイト先にちゃんと伝え、給付を受ける期間のシフト調整をしてもらって大丈夫です。
ただやはりアルバイトをした日数分は、日割りで減額の可能性があると思います。

あと、最終的にどうしたいかを考えていけば、問題ないですね。
給付期間中にもっと待遇のいいとこを探していき、そっちに移っていくというのも一つの手だと思います。
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