扶養のままでいられるのか
現在父の扶養で働いている20歳です。

先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。

その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。

年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。

私としては扶養以内で働きたいと思っています。

保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
労働時間が増え、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間になりますと、社会保険に加入をされる事になります。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。

金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。

どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。

なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
約1週間後に働く予定になっています。1週間前から体調が悪いです(下腹部痛、頭痛、吐き気、めまい)
ただカゼっぽかった事もあり、じき治まるだろうと思っていました。

でも頭痛が酷くなり、不正出血も始まった為、婦人科の病院へ行きました(婦人科の病気があるので)
すると落ち着いていた病気がまた再発…という事でした。
今年の夏は家庭で色々ありストレスや疲れが今になって出たのか…という気もしています。
体調も今の所あまり良くならず、この分だと仕事に行き始めても迷惑をかける事もありそうです。何よりしんどいです。
【ただ採用辞退をするには1週間前では遅すぎるのではないか?】
【ハローワークで紹介してもらったのに大丈夫だろうか?】
【12月から貰う予定だった失業保険はどうなるのか?】
【体調が悪い事を理解してくれるかどうか?(私の主人は婦人科系の病気の理解してくれないので)】
という様々な思いがあります。
皆さんはどう思われますか?治療をして落ち着くまで時期を少し遅れさせてもらう事を申し出るべきか、辞退すべきか悩んでいます。こんな事始めてで…分からない事も多く詳しい方がいたら教えて下さい。お願いします。
こんにちは。

そうですね・・・あくまで「着くまで時期を少し遅れさせてもらう」という選択に関しては、先方も目処を気にしてくるので、もし今の時点で目処が立たないようであれば「辞退」した方が引き続き迷惑を掛けるという心配は無いかと思います。

少なくとも何らかの関係性を引き摺るという判断は周りに対して責任を果たさなければならない状態に自分を追い込む事にも繋がりますので、あまり体調が思わしくないようであれば中途半端な形は危険であると推察致します。

人はかなり脆いもので2つの目的を同時進行させるのは通常時であっても本当に負担の掛かる作業となりますので、まずは働き手であるご質問者様本人の状態を改善させる事に意識を集中してほしいと願っています。

そこは「守り」と「攻め」をきちんと使い分けるべきであると考えますよ。

くれぐれもお大事に。。。
ご参考までm(__)m
退職後の保険について



今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。



三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」

と、経理の方に言われました。


失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?


またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・

社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業手当を日額3,612円(年収130万円)以上受給している間は、健康保険の被扶養者になることは出来ません。

健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。

それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。

あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?

それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。

そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。

傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。


〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。


〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。

それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?


〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
一時的に無職になってしまっているのですが、社保で妻の扶養に入れますか?もしくは、社保の任意継続や国保がいいのでしょうか?
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。

健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?

4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。

子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。

妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。

お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給されるおつもりでしたら、扶養には入れません。契約の雇い止めならば、給付制限期間なしで受給できると思いますので、選択肢は「任意継続」か「国保」のどちらかになります。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。

保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
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