失業保険についての質問です。3ケ月の給付制限中のフルタイム(雇用保険加入無し)のアルバイトが給付制限期間終了後に半月くらい伸びた場合は、
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
3ケ月の給付制限中にアルバイトをしてつなぎ、その後失業保険でしばらく暮らすと言うことですか?
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
以前も少し質問しましたが解決しないのでまた質問させて下さい。
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
※補足について
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
再就職が決まるまでに、失業保険以外でもお金欲しいですよね。
その間バイトなどするのが常識でしょうか?
その間バイトなどするのが常識でしょうか?
「人並みか」とか「常識か」を考えるのでなく、質問者さんが必要あると思えば、不正受給に問われない程度でなされば良いと思います。
失業のお手当受給中のアルバイトは、一見は合理的そうでも両刃の剣です。なぜなら、アルバイト物件を探すことで正規の求人物件を見過ごしがちになるし、また決まったアルバイトに出るために面接の約束ができなくなったりする弊害もあるからです。
そういう面の調整は誰がマネージャーになってくれるものでもなく、全部自分でやらないといけません。それを面倒と思えばそれがその人の常識だし、うまく調整してやっていくのが失業中の人生と思う人なら、それがその人の常識です・・・(苦笑)
※「受給説明会」で説明を受けている決まりごとだけはお守りくださいますよう
…ぐっどらっく★
失業のお手当受給中のアルバイトは、一見は合理的そうでも両刃の剣です。なぜなら、アルバイト物件を探すことで正規の求人物件を見過ごしがちになるし、また決まったアルバイトに出るために面接の約束ができなくなったりする弊害もあるからです。
そういう面の調整は誰がマネージャーになってくれるものでもなく、全部自分でやらないといけません。それを面倒と思えばそれがその人の常識だし、うまく調整してやっていくのが失業中の人生と思う人なら、それがその人の常識です・・・(苦笑)
※「受給説明会」で説明を受けている決まりごとだけはお守りくださいますよう
…ぐっどらっく★
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
すいません、失業保険について詳しい方教えてください。 8月末で契約を切られてしまいました、これを機に起業しようと思います
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
受給資格があるなら、起業しようとしても雇用保険から給付されることがあります。
例えば、事業を開始した場合。公用職業安定所長が自立可能と認めた事業である場合は再就職手当が支給されます。不可能と判断されても、就業手当の対象となる場合があります。(雇用保険法施行規則82条)
基本手当(いわゆる失業給付)については、自営業の準備、自営業を開始したとしても失業していると認定された日のならば支給されることもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
例えば、事業を開始した場合。公用職業安定所長が自立可能と認めた事業である場合は再就職手当が支給されます。不可能と判断されても、就業手当の対象となる場合があります。(雇用保険法施行規則82条)
基本手当(いわゆる失業給付)については、自営業の準備、自営業を開始したとしても失業していると認定された日のならば支給されることもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
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