失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。

自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?


離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。

『原則』認められません。

個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。


しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。

例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。

また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。

つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。

ただあくまでも
これは原則です。

全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。

支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。


あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。

不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。

gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。

8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。

いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。

何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。

なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。

ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。

公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。

追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
失業保険の受給について質問です。本来の認定日は8/20(木)なのですが8/17(月)に就職が決まり、8/25(火)8日経っても振り込まれません。この場合の認定日は8/17ですか?8/20ですか?
8/14(金)ハローワークに就職を申告。ただし、採用証明書は会社に書いてもらわず、その場でハロワ職員が電話で確認するも会社側担当者が8/20にならないといないといわれ後日確認となり、雇用受給資格者証には赤いボールペンで支給額の内訳と認定日変更(就職)と書かれ、手元にあります。

問題は、再就職手当ての対象となり、手続きのための書類をもらったのですが、8/25(火)現在もう会社はやめるつもりで出すに出せず・・・・再就職手当ての手続きをしなければ、その分の失業保険は受給されないのでしょうか?


ちなみに8/17(月)勤務開始しました。

説明が下手で申し訳ないのですが、振り込まれないと困るのでどなたかおしえてください!!
とにかく、今の状態では認定日を迎えていないので1円ももらえません。

通常は17日から勤務であれば、16日にでもハローワークへ行って認定日を行っていれば今頃お金が振り込まれていたでしょう。ですが14日に就職の申請をし認定日の変更を受けた。それからはハローワークへ行っていないんですよね?14日に認定日という事で、14日までの就業していない状況や活動の認定を受けましたか?認定を受けていない限り、もらえません。ハローワークから電話がかかってくることもありません。全ては自分で申請しないともらえない事です。

就職して仕事を辞めても、まだ前職の離職から1年経過していない限り、再び再求職という事で残りの失業保険をもらう事は可能です。ただいっこくも早くハローワークへ電話をし、指示を仰いで下さい。早目に認定日を迎え、お金が振り込まれればいいですね。
会社が廃業して、失業保険も昨年の11月に終わりました。54歳になる男性です。
基金訓練認定コースがあると聞きましたが,どなたか実際利用された方がいらっしゃたら
教えていただけませんか。
基金訓練は、幅広い内容のものがたくさんありますが、事務系とか介護福祉系の訓練が多いです。

つまり、恐縮ですが、50代半ばの男性がこれらの訓練を受けても再就職にはほとんど結びつきにくい実態があります。

事務系は言うまでもないでしょうが、人手不足といわれる介護系についても、介護される側から言わせると女性は同性に面倒を見てもらいたいし、男性も女性に世話をしてもらいたいものであり、福祉施設などで求人があっても実態は50代の男性はほとんど雇用してもらえないのです。

では、中高年の男性が再就職につながるような訓練ジャンルはなにかと言いますと、ビル設備管理あたりが最も確率が高いでしょう。あとは、少し確率は下がりますが、造園とか金属・木材加工とかのいわゆる現業系ですね。

しかし、基金訓練にはそうした訓練はほとんどなく、公共職業訓練の施設内訓練にしかそういうジャンルの訓練はありません(施設内訓練というのは、民間専門学校などへの委託の訓練ではなく、公共職業訓練校が自前の施設の中で行う直営訓練のことです)。

少し前までは、雇用保険受給資格のある方(失業給付受給中の方)が公共職業訓練の主対象でしたが、訓練・生活支援給付金制度という雇用保険受給資格のない方or失業給付が終わってしまった方に対する職業訓練中の生活費支援制度が発足したことに伴い、質問者さんのような方もハローワークの斡旋を受けて公共職業訓練を受講することができるようになっています。

もちろん、公共職業訓練を受講しても、訓練・生活支援給付金の諸条件に合致していればこの給付金はもらえます。

従いまして、再就職の可能性の高い職業訓練を受けたいとお考えならば、基金訓練ではなく公共職業訓練をお探しになることをお勧めします。
雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
受給資格者のしおりは手元にありませんか?
23ページに書いてあります。
認定日はすべて最初の失業認定日と同じ曜日です。
なくしていたらハローワークに聞いてください。
失業保険の受給資格
ネットで色々調べてみたのですが、わからない部分があるのでアドバイスいただけると助かります。

今月の8日付で退職しました。
在籍10カ月だったのですが、雇用保険に加入していた期間は今年の3月から8月(6か月間)です。
ちなみに、前職を辞めてから1年以上経つのでさかのぼって計算することはできません。

その間、月に約21日間働き、一日7.5時間のフルタイムでした。
ただ、8月は9日から休職したので、半月以上欠勤扱いになっています。

その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ハロワで職業訓練の申し込みをしようとした際に、受給資格はないみたいなこと言われたのですが、本当でしょうか。。
ハロワで相談されたのであれば間違いないでしょう。自己都合退職の場合雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した月が12か月必要です。前職ともつなげられないとのことです。受給資格には全然たりていませんね。
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