現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?

似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
近くのハローワークに
直に問い合わせ、
個人の事情を 詳しくお話になった方が正確、確実ですよ。

質問したからといって
御名前を聞かれる事もありませんし。

お身体が大変だと思いますので、電話でも教えてくれます。

そのついでに失業保険を請求する際に必要な物とか、時間とか
聞くといいかも、です。

失業保険手続きは、たぶんすごく混みますから

身重だと伝えて
人混みを避けられる時間帯とか曜日が、もしあれば
聞けるといいと思います。

公共のところは、どんな細かい質問でもきちんと対応してくれますよ。
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
話に入る前に、12月の退職時に社会保険を退職後最長2年継続する任意継続制度があります。
これは、失業給付で収入があっても問題ありません。
ただし、この任意継続は途中で辞めると再加入はできずに国民健康保険か夫の扶養になるかしか選択が無くなります。

本題に入ります。
失業給付は受給期間の延長を考えているようなので、
1.健康保険は任意継続を選択し、失業給付を受け満了したのち夫の扶養に入る
2.失業給付を受けずに誓約書を出し、夫の扶養に入る
3.夫の扶養に入り、失業給付を受けてる期間だけ国民健康保険に入る
等、選択肢があります。

出産も少し先のようなので任意継続の金額と国民健康保険の金額を比べてどちらがいいか確認して見て下さい。
また、収入が高いので可能性としては低いですが、失業給付の日額によっては給付期間であっても夫の扶養で継続できる可能性があります。

よって、国民年金も考えると夫の扶養の方が断然いいので金額的にメリットがあれば失業給付を受けないという選択肢もあります。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。

ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
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