就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
もうすぐ2回目の失業認定日がくるのですが、待機~1回目の失業認定日までの行動は
ハローワークでの講習会に参加で1回分の行動とみなされ無事に1回目の失業保険は交付されました。
しかし1回目の失業認定日~2回目の失業認定日の間はどこかに面接に行ったりを
2回行動しないといけませんよね?失業認定申告書には○○会社に面接に行って
不採用通知が来たとか書いて仮に嘘の申告だったとしてもハローワークの人はほんとに
面接に行ったのかまでその会社に調べますか?
実際一度も面接にまだ行ってませんが求人に電話くらいはしてますが、
求人に電話したけど空きがないので結局面接に行くまでもなく不採用だったってことを書いて
一回の行動とみなされますか?
2回目の失業認定日まであまり日数がないのですがどのような行動を2回すればいいでしょうか?
やはり失業認定申告書には嘘でも面接に2回以上行ってることを書いたほうがいいですか?
失業保険を受理されてるなら求職活動を証明する紙を1枚もらってませんか?ハローワークで求人を検索したりして帰りに
受付でハンコウを押してもらいます。求職活動した回数が決まってるので電話するよりは実際にハローワークに赴いてハンコウを貰った方が無難だと思います。失業保険期間が終わりに近づいてやばいと思ったら学校へ行くのも手ですね
学校行きながら月に11万円貰えます。資格も個人の意思で取得できます。試験代は自腹ですが・・・
学校の期間は3ヶ月 ハローワークで聞いてみると色んなジャンルがあるので聞いてみては?
履歴書に資格が免許だけより持ってる方が間口は広がります 資格によりますが・・・
失業保険について。

雇用保険の3ヶ月の給付制限が終わり、2月17日が初回認定日でした。今回は1万ほどの支給額と知らされました。


一週間くらいで振り込まれると聞いてたんですが、
今日口座を調べたら、まだ振り込まれてません。

遅すぎませんか?不安になってきました。もう少し待ったほうが良いでしょうか?
失礼なことをお聞きしますが、認定日ハローワークに行きましたよね?
この3か月間の給付制限+待期日に仕事をされて、それを申告されたこともないですよね?
他の銀行口座に振り込まれてたりして!
2月17日認定日でしたら、2月28日までには口座に振り込まれていないとおかしいですね?
ハローワークに確認したほうがいいかと思います。求職者としてのあなたの給料ですからね。
失業保険受給中の求職活動で、会社に電話で何かを問い合わせをしただけでも
活動の1つになるそうですが、電話をした時にこちらの名前など言っていないのですが、
大丈夫でしょうか?
ハローワークの方がこの会社に連絡をすることはあるのでしょうか?
求職活動として認められる会社への問い合わせは、ハローワークを通して行わないと、個人で勝手に電話しても何の証拠もありませんので認められるとは思えません。質問者さんが疑問に思われているとおりです。ハローワークをとおして電話確認を行うと、雇用保険受給資格者証の裏に就職活動を行ったというハンコを押してくれるはずです。ハローワーク以外で活動をされた場合は、実際に面接などを受けて、採否結果待ちとか不採用とか、現在の状況を報告します。応募先の社名・電話番号必須。
失業保険についてです。

昨日(11月1日に)
初回認定日でした。
振込は一週間以内といわれ、

説明会時に「各銀行の事務処理時間により異なる」との説明をうけていたので、理解はしていましたが
昨日1日月曜日が認定日だとすると、3日~4日後には振込されているでしょうか?m(__)m

「2型-月」です。

詳しい方よろしくお願いいたします。
1日の認定であれば、4日・5日には振込みされていますよ。
意外と早く振り込みなります。
早く就職が決まりますように~
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
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