失業保険について

現在25歳の女です。派遣社員として働いていますが派遣先の都合で3月末で会社都合で退職することになりました。働いていた期間は3年です。


実は年内に入籍予定なのです。彼の実家は自営業で彼も実家で働いており扶養に入ることはできません。
失業保険は会社都合なのですぐ貰えるそうなのですが、失業保険を貰っている最中に籍を入れると何か不都合はありますか?

失業保険を貰っている間は実家で花嫁修業をするつもりです。次の仕事に付くとしても籍を入れてからにしようと思っています。(苗字が変わったりで面倒なので)

籍を入れてから、できることなら子供を授かりたいと思っていますがもしも再就職後すぐに妊娠したら迷惑だろうしな~などまだわからない未来のことでもやもやしています。

話がずれてしまいましたが、退職と結婚の予定の時期がちょうどかさなってしまい、どのようにするのが一番効率がいいでしょうか?

4月からは就職活動はしないで失業保険をもらおうと思ってますがこれから結婚予定と言うことはハローワークの方に伝えた方がいいのでしょうか?その場合失業保険をもらうにあたって何か不利になりますか?

結婚してからはパートになるかもしれないし専業主婦かもしれないしその辺はまだきちんと決まっていません。

話がうまくまとまっていなくてすみません。アドバイスお願いいたします。
管理職です。

それはおめでとうございます♪
失業保険と結婚は関係ありません。
ですので問題は無いと思います。

再就職の際、既婚者(奥様)は採用が難しくなります。
いまから考えなくても大丈夫なんじゃないでしょうか?
その時の状況で変化すると思います。
働いてもいいし、自営業を手伝ってもいい、専業でもいいしね。

では。
再就職手当に関して質問です。

現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、

もし残日数が68日とかだったら

支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円

と上記の計算で間違っていませんか?


もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?

また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?

もし支給残日数が12日だったとしたら。

支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円

上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?

再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?

残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?

わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、

失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?

たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。

つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。

つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。

残日数があったとしても据え置きとはなりません。
失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。

働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?

また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
働ける状態になれば延長期間を解除すれば受けられますよ
お子さんの面倒を見てくれる人がいることを証明できれば問題ないですよ
扶養は扶養に入っている健康保険の規定によります、
どこも同じ規定になっているわけではありません、
例えば雇用保険の受給中は基本手当ての額にかかわらず、
入れないとしているところがあれば、額に関係なく入れるとしているところも実際にあります
従って扶養から外れるかどうかは、
その健康保険の被扶養者の規定を確認する必要があります
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。

夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。

会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。

その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム