失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
前職を辞めたのが特定受給資格(要は受給制限がない人)なら退職してすぐにハローワークに行けば受給手続きがされ、その日から受給できます
三ヶ月の受給制限がある方の場合、待機期間の関係ですぐにもらえない可能性がありますが受給はできます
いずれにせよ受給資格者証に記載の期限内であれば受給できます
21歳、男です。

5月25日付けで、その日に会社からクビと言われました。理由としては、震災後の景気の悪化、僕の実力不足をあげられました。


前の会社は旋盤を扱う仕事で、今年の1月25日から働いていました。試用期間は3ヶ月間でしたが、僕の実力不足もあってか、その期間では見極めが難しいと判断され、もう2ヶ月間延長して様子をみたいとの事でした。

しかし、あと1ヶ月残した状態でクビ宣告されたので、今後はどうしたら良いのかと考えています。

今のところ、次のあてはありません。でも、ハローワークで見た求人に応募しました。書類選考が先なので書類を送って結果を待っている状況です。

来月からだと無保険だし、年金も切り替えないといけません。すぐに次の職が見つかれば、そのままでも良いかもしれませんが、多分すぐには見つからないと思いますので、二週間後ぐらいに離職票が来るので、失業保険を使おうと思っています。

そこで、健康保険と年金についての質問なのですが、健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?また、個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
年金については、国民年金に入った方がいいのでしょうか?

長文で意味がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金の届け出期限は「14日以内」ですよ?

〉健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?
親と同居だとしても、失業給付を受けるなら、まず無理です。
日額が低ければ認められるかも知れませんが。

〉個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
制度上、強制的に国民健康保険に加入です。

〉国民年金に入った方がいいのでしょうか?
20歳以上なら、もともと国民年金に加入しています。
国民年金+厚生年金保険に加入していたのです。

自動的に国民年金保険料の納付書が来ます。
手続きしないのなら、免除が受けられない分、損です。
失業後、再就職が1週間で決まり、2週間後から仕事が始まります。
ハローワークの求人で決まりました。
仕事をしていない期間は2週間なのですが、この2週間の間の失業保険料はもらうことができるのでしょうか?
ちなみに前職は派遣社員で会社都合の退職でした。

前派遣会社からはまだ離職票等は郵送されてきてません。「社会保険資格証明書」という国民保健に切り替えるための用紙のみです。

離職票が届いた後、また、再就職した後でも失業保険というのはもらえるものなのでしょうか?

2週間分の給料がないだけでも大分生活が苦しいです。

せっかく雇用保険が引かれていたのだから、もらえるのであればもらいたいのですが、

やっぱり無理なのでしょうか。

無知なので、教えて頂けませんでしょうか?
現在離職票が届いていないということなので、手続きが間に合わない可能性があります。

雇用保険に関する各種手当は
離職票を持ってハローワークへ雇用保険の手続きに行ってから、1週間の待機期間を経て、その後受給できます。
この1週間の間に就業が決まって入社すると、雇用保険の失業手当や再就職手当(失業手当給付が残っている場合、早期に就職できたお祝い金のような感じでもらえます)は受給できないのです。

また、今までかけていた雇用保険分は、今後も継続出来ますので、今回受給できなくても、万が一次に離職した場合に使えます。
失業保険 失業給付 雇用保険 ハローワーク
Xと言う企業で正社員として働いているA氏が、
副業用にYと言う会社と登記し、自らが代表取締役に就任しました。

A氏はX社からは給料がもらい、X社で厚生年金と社会保険に加入しています。

Y社はA氏一人役員・一人株主の会社で、
登記を済ませ、税務署・都税事務所に設置はしたものの、
社会保険事務所と雇用保険の手続きはしていません。

しかもY社での営業活動は一切してませんので、売り上げも役員報酬もありません。
Y社名義の電話代くらいしか経費はかかりません。

X社は業績不振で、A氏はX社を解雇されました。

業務上X社とY社はなんら関係はありません。

A氏は本業であったX社からの離職票を持ってハローワークに行きました。

A氏はどのように手続きすれば失業給付が受けられますか?

ポイントは、
Y社からの役員報酬は0
Y社の営業活動はしていない
Y社はあくまでも副業用の会社であり、本業として再就職する前提。
です。

又、再就職までの期間、国民年金は免除適用となりますか?
Y社が活動していようが関係ありません。
A氏は失業の状態とは認定されないでしょう。
A氏がどのような考えであれY社の経営者です。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。

同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。

補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
主人の雇用保険について教えて下さい。62歳で19年10月に今の会社に入社し、今年2月65歳の誕生日を迎え、定年となりました。
引き続き1年の契約社員となりました。先日今迄の給与明細をチェックしていましたら、21年6月から雇用保険が引き落とされていません。今現在は契約社員としての契約内容で働いていますが、今迄引き落とされていた雇用保険なのに
来年契約が切れたときの失業保険がどの様になるのか不安です。なぜ昨年から雇用保険が引き落とされなくなったのか
どなたか雇用保険の仕組みを教えていただけませんでしょうか?
保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の方は、雇用保険料を納める必要がなくなります。(免除されます)
6月から・・・ってのが少し疑問ではありますが、給与の計算期間等の関係かもしれないと推測します。

ただ・・・・一度定年退職を迎えた際に、資格を喪失させていない事は、念のため会社に確認をした方がいいかもしれません。
また、65歳を超えてしまうと、一般の方と失業等給付の仕組みが変わり、受給金額も変わります。
そこの理解は大丈夫でしょうか?


<補足>
受けられるか、受けられないかは、「今、ご主人が被保険者であるか否か」が、不明だから分かりません。

会社が「資格を喪失させていない」のであれば、被保険者であり続けます。
その被保険者が失業をすれば、保険給付は受けられます。
だから、「今、ご主人がきちんと保険加入しているかを確認した方がいい」と、先に回答しました。
説明不足でしょうか?まだ、ご理解いただけないでしょうか?


今は・・・・「失業保険」とは言いません。(本当は「失業保険」は存在していません)
多くの方が「失業保険」と言っているのは、一般(65歳まで)の方を対象にした基本手当をさしている事が多いです。

質問者様のご主人は、既に65歳を超えており、一般の方とは違った保険給付となります。
正式な保険給付の名称は、「高年齢求職者給付金」と言います。

被保険者期間が・・・・
1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。

しかも、基本日額の上限も一般の方と比べて低くなっています。
何十年とかけてきた人にすれば、たったこれだけ・・・・と思うような額かもしれません。
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