失業手当、就職祝い金についてわかりません
8月末日で自己都合にて退職しましたが、現在までハローワークで手続きをせず失業手当をもらっていませんでした。
先日就職が決まり11月から勤務予定です。(なので10月中は無職)
今からハローワークにいって手続きした場合、就職お祝い金はもらえますか?またもらえるとしたらいくらぐらいもらえますか?
すぐ手続きをして失業保険をもらって、さらに就職祝い金をもらったほうがお得でしたよね?

※すぐハローワークにいかなかったのは、就職しても 妊娠したらやめる可能性があったためです。
しかし、今度就職するところは産休産後の休暇があるため、妊娠しても離職する可能性が低いため、受け取れるものは受け取ろうと思ったからです。
ハローワークで手続きをする前に就職先が決まっている場合は、手遅れです。再就職先が決まったところで、すでに失業状態とは認められません。基本手当は仕事ができる状態にありながら、就職先がない方に支払われるものなので、すでに就職先が決まっている方は受給できないのです。

いずれにしても、自己都合による退職ですと、7日間の待機期間と3か月の給付制限があるので、基本手当はその間は給付されません。また、給付制限中の最初の1か月については、ハローワークからの紹介によって再就職先が決まった場合のみ、再就職手当を申請することが可能となりますので、その期間内にご自分で就職先を見つけて採用された場合には再就職手当の請求はできません。

だからと言って、損したとも一概には言えません。基本手当や再就職手当を受け取ると、その時点でそれまでの雇用保険の被保険者期間はゼロになるので、またゼロから積み上げていく必要があります。それに対して、基本手当や再就職手当を受け取っていない場合は、前職の離職日と再就職先の入社日が1年未満の場合、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、仮に再就職先を早期に自己都合により退職してしまった場合でも、受給資格を満たす最低限の条件が得られますし、そのまま無事に継続して仕事を続けて行けば、被保険者期間が長くなっていくので、自己都合による退職をしても、10年単位で支給日数が加算されていきます。あるいは、倒産や本人に責のない解雇、人員整理といった場合には、年齢にもよりますが、更に支給日数が加算されますので、万が一のためと言う保険本来の目的に一番適った状態になります。

まあ、再就職先があっさり決まったのですから、それで良しとしてください。支給日数が終わってしまっても、就職が叶わない方はたくさんいらっしゃいますので。なんと言っても、全国平均の求人倍率は0.5を切ってますから。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
失業保険について。
今年の5月1日から働いていて、10月26日で退職予定です。(自己都合)
雇用保険も入っています。ちょうど6カ月となりますが、失業保険はもらえますか?

以前(H22.7月~9月)も90日全ての失業保険もらっていました。
「6ヶ月」の数え方がおかしいでしょう?
5月1日から6ヶ月間有効の定期券が使えるのは何月何日までです?

10月26日離職なら、10/26~9/27、9/26~8/27……と区切るのですから、雇用保険に加入していた期間すら「6ヶ月」になりません。
当然、「被保険者期間6ヶ月」にもなりません。

離職理由が「正当な理由のある自己都合」の場合ですら条件を満たしませんし、ましてや被保険者期間が12ヶ月以上必要な「正当な理由のない自己都合」ならもっと無理です。
失業保険の受け取りについて(延長含む)
失業保険の受け取りについて

相談者のこれまでの流れ

1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。

2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)

3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。

4.この6ヶ月間で結婚した。

5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。

6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。

7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。

8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。

9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。


※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。

その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
すでに妊娠しているならまったく受け取らずに最初から延長しておくのがよかったんじゃないでしょうかね

でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね

だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
失業保険についてですが、七月末で今の仕事を退職します。しかし自分で節税の為に登記していますので個人事業主という形です。この場合というのは失業保険の受給はやはり無理なのでしょうか?何
かうまい方法ないのでしょうか?
そもそも、雇用保険(失業保険)に加入されていますか?
雇用保険加入がなければ雇用保険の受給は出来ません。

もし、雇用保険に加入されていて受給資格(被保険者期間等)があるのであれば、個人事業を廃止届することで雇用保険の受給は可能になりますが、個人事業の登記をそのままにしておけば、雇用保険では受給資格がありません。
個人事業を内緒にして、雇用保険を受給してしまった場合には、発覚した時に不正受給として、給付額の3倍の返還と言う罰則が待っていますので、それほどのリスクを冒してまで受給するほどのものではないと思います。
この場合、特定理由離職者に該当しますか?
現在、派遣社員として働いています。
今の派遣会社に登録して働き始めて1年ちょっとです。
その前にも別の派遣会社に登録してずっと働いていましたので、雇用保険料は8年近く払い続けています。
今まで失業保険はもらったことがありません。

3月に結婚が決まっているのですが、結婚後の4月に彼の転職が決まっています。
関東から関西への転職なので、私は仕事をやめざるをえません。
3ヶ月更新なので、彼の転職に合わせてちょうど契約が切れる時に退職するか、契約の途中で事情を説明して退職するかは考え中です。

この場合、離職理由を「配偶者の転職のため」というような感じにすれば、「特定理由離職者」になり、
期間内に手続きをすれば、すぐに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したのであれば、『特定理由離職者』に該当します。

ただし、失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、転居先で専業主婦になる等で、働く意思がなく、いつでも働けるという状態になければ失業給付金を受給することはできません。
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