協会けんぽの健康保険資格喪失証明書について
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。

夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。

その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社が作ったフォーマットで構いません。 そのほうが早いし。

自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。

区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
無知な私に教えてください。

退職後(勤続9年・正社員) 結婚し 落ちついてから 年収103万以下になるようなパートを探したいと思っています。


結婚後は 旦那さんの扶養となるつもりでいます。

私は 失業保険受給は可能性ですか?

また 可能だとしても 受給までの期間は 扶養には入れないのでしょうか?

パートが見付かったとしても 扶養に入るつもりならば 失業保険は もらわないほうが いいのでしょうか? 失業保険受給により デメリットがあると 聞き わからなくなりました(T-T)
失業保険受給の間は扶養には入れません。
もし受給できたとしても、国保税(前年の所得をもとに計算します)と国民年金を納めなくてはいけないので、人によってはマイナスになることはないとは言い切れません・・・。
初めて質問させていただきます。

早速、質問です。

旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。

しかし、

2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。

皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか

長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。

1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。

2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。


健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。

前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
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